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交差点で人身事故をしてしまいました。
私が運転する車が、遠方の信号赤に気を取られて、止まる速度でいましたが、信号で止まっていたバイクに、気ずくのが遅く追突してしまいました。
この交差点、停止線がずいぶん手前にあり、遠方に気を取られて目測を誤りました。

今後についてですが、被害者の方には誠意をもって対応と思っています。
賠償については、保険会社に任せています。

私の処分の行方ですが?
事故当日に鑑識の方が、検察に送る?事故現場の調書を作って、あと被害者の診断書が着たらこれで検察に送るからと言われました。
診断書の結果によっては、警察に出頭して調書の作り直しをすると、言ってましたがどう言う事でしょうか?

警察の方の説明で、刑事責任になれば罰金刑があるかもと言ってましたが。
罰金とはどれぐらいの金額なのでしょうか?

あと起訴か不起訴の確定は、いつ分かるのでしょうか?
何か通知書が来るのでしょうか?

A 回答 (5件)

起訴されるかされないかは、検察官の判断。



大きい重傷事故でない限り、略式裁判にまわされます。

警察で送検するための、調書作成。
被疑者取り調べ。

地方検察庁より「お尋ねしたいことがあります」のお手紙が届く。
東京地検管轄であれば、交通犯罪は重大なものは霞が関の庁舎で、または、
道路交通部扱いの東京簡易裁判所墨田庁舎内での取り調べ。

そこでの検察官との取り調べで、検察官が起訴するかしないかの判断を行います。
HEROの久利生公平みたいのはおりません。
淡々と取り調べを行い、判断されます。

起訴されても、略式裁判であれば簡易裁判所で罰金が決定し、
出納窓口で支払いをすれば、刑事処分は終了。
相手が重症であれば、正式裁判で最悪懲役もあり得ます。
相手の診断書が2週間の治療期間を要すであれば、
略式10万円。
重症・後遺障害を残すものであれば、懲役+50万円の罰金。
(現在額は上がっているかもしれません)

相手の怪我が大きい場合、診断書が出てくるのは遅くなる。
軽ければ、すぐに出てくるはず。
出てこない場合は、人身事故扱いにならずに物損だけで済まされる可能性もあり、
刑事処分は受けなくてすむ。

あとは行政処分。
人身事故の場合、安全運転義務違反2点+付加点数2点の4点が課せられます。
初心者運転期間であれば、初心者運転講習になります。

他に2点の違反があり、累積6点を超えた場合「違反者講習」あるいは「免停」のいずれかの処分を受けます。
累積7点になったらもれなく「免停」プレゼント。免停30日。
講習を受けて29日減免してもらうことも可能。

6点未満の場合、1年間無事故無違反で違反点数は0点とカウントされます。
もし違反等を犯したら、累積点数となります。
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人身事故なのであれば、刑法上の過失運転致死傷罪に問われます。



交通事故ではありますが、人に怪我を負わせた犯罪ですので、他の犯罪(例えば窃盗)などと同じく、
警察で取り調べを行い、その調書や証拠などを検察に送ります。(これが「送検」です)

「診断書の結果によって~」についてですが、怪我の度合いは、科せられる刑事罰や、行政処分内容(免許の点数)に影響するのですが(勿論、損害賠償額にも影響します)、
例えば「低い速度での軽い追突」として処理していたのに「全治6ヶ月」などの診断がでれば、
「実はかなり速度がでていたのでは?」となり、再度、実況検分を行うなどの必要がでてきたりもします。

私の経験では、再出頭したことはありませんが、ケースバイケースだと思います。

次に刑事罰を受けることになるかどうかと、罰金について記載します。

これも他の犯罪と同じなのですが、刑事罰を受ける(=有罪となる)のは、検察が起訴し、裁判で有罪となった場合です。
ただし、比較的軽微な罪(軽い怪我で、悪質な違反のない事故など)は、起訴されても、略式裁判となります(質問者さんが承諾すればですが)。
つまり、検察が起訴すれば有罪になると言えます。(納得できなければ、裁判で争うことも可能ではあります)
そして有罪になると、当然ながら罰を受けることになります。
過失運転致死傷罪の刑事罰は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」と規定されているので、その範囲で相応の罰を受けることになります。
しかし、今回のようなケースで、診断結果が全治3ヶ月を越える様なことがなければ、ほぼ確実に罰金刑になるはずです。

その具体的な金額ですが、被害者の怪我の具合によって変わるのですが、
診断結果が全治15日未満なら12~20万円、30日未満なら15~50万円、
3ヶ月未満なら30~50万円というのが目安です。


次に刑事罰を受けずに済む場合について記載します。

前述の通り、検察が起訴すれば、ほぼ確実に有罪となりますが、
診断結果が全治15日以内で、悪質な違反(飲酒や速度違反、信号無視など)がなく、
また、罰金刑以上の前科もない場合は、起訴猶予として不起訴になる可能性が高いと思います。
更に、被害者からの口添え(処罰は求めない)などがあれば、更に可能性は高くなります。

「不起訴として貰うために」では、ありませんが、お見舞いに行ったり、最悪でも電話で体調を伺ったりして、誠意ある行動をとるように心掛けてください。


最後に、検察からの呼び出しですが、起訴対象として検討されている場合、
大体2~3ヶ月くらいで、通知が届きます。
指定された日時に指定場所へ出向き、聴取を受けることになります。
この時、十分に反省していること、相手に誠意をもって対応していることなどを伝えてください。
後は、担当検察官の判断となります。
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相手の怪我の度合いにもよりますが、違反の内容が悪質で


相手の怪我が重傷であれば罰金刑も止む無しですが
軽傷の場合だと不起訴になる場合が殆どです
私は人身事故を2度起していますが、いずれの場合も不起訴でした
(もっとも、2件の内1件は8点加点で免許停止になりましたが…)

>診断書の結果によっては、警察に出頭して調書の作り直しをすると、言ってましたがどう言う事でしょうか?

私の場合、2件とも後に警察署に出頭して調書を取っています
人身事故となれば、必ず後の調書は有ると思って下さい

>何か通知書が来るのでしょうか?

私の場合、行政処分の通知書が数か月後に届きました
1件は8点加点で免停になった為、免停講習を行うとの通知書で
もう1件は4点加点で、残り2点で免停になるので注意するようにと言った内容です
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 質問を拝読させて頂きました。


 ごめんなさい。
 慎重に、対応するように努力しようと
思います。
 申し訳ありません。
 よろしくお願い致します。
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罰金等(酷ければ禁固刑や懲役刑もあり)の刑事処分については裁判で決まるため(全治日数も関係してくる)、幾らになるかは状況によるので答えるのは難しいところです。

数十万円が相場ですが、被害者の感情や示談の可否によっても変わってきます。例えば謝罪がないとか見舞いに一度も来なかったとかで被害者が厳罰を望むと警察に言えば、その分刑が重くなる可能性もあります。逆に既に示談が成立しているとか厳罰を望まないとかであれば軽くなることもあり得ます(場合によっては不起訴や起訴猶予)。

結果が出るのはかなり先になるかと思いますが、何の処罰もない場合は特に連絡はありません。

これとは別に行政処分もありますが、こちらはあなたの責任度合いと全治日数で一律決まってきます。
なお、長期の免停以上であれば意見の聴取(聴聞会)があるので、そこでの言動によっては処分が緩和されることがありますの。

https://rjq.jp/rules/jinshin.html
https://rjq.jp/rules/bakkin.html
https://rjq.jp/rules/fuka.html
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