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草なぎ剛さんが泥酔して全裸で騒いだ事件について、彼を「犯罪者」と呼ぶ声がありますが、それは妥当なのか教えてください。

[事実]
・夜中の公園で全裸で騒いだので通報された。
・駆け付けた警察官により、「公然わいせつ罪」の現行犯逮捕された。
・書類送検された。
・釈放された。

[知りたいこと]
・起訴されたのかされていないのか。起訴されていないなら、不起訴なのか、起訴猶予なのか。その理由。
・起訴されてなくても、犯罪になるのか。それなら、行いに対する罰金とかを支払ったのか?
・そもそも「罪」とは、起訴されて裁判で有罪になって初めて「罪」と確定すると思っているのですが、正しい?
・結局、彼は「犯罪を犯した」なのか、そうでないのか(法的に厳密に)。

法律に詳しいかた、よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

今回の件に関しては、常習性が無く、飲酒の度を越えただけの判断として、厳重注意の上、釈放ということにして、立件までは行かないと思います。


初犯ですし、本人も深く反省し、社会的制裁も受けている、ということでしょう。
家宅捜索があったのは、昨今芸能人による麻薬がらみの事件が多発しているためと思います。
アルコール中毒一歩手前まで行ったのは、薬物による影響の可能性もあると判断されたのでしょう。
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法律カテゴリーですので、法的な回答を。



法的な考察をするなら、まず事実関係については報道をうのみにすることが危険ではあるのですが、
とりあえず事実関係についてはご質問のとおりと仮定します。

>・起訴されたのかされていないのか。起訴されていないなら、不起訴なのか、起訴猶予なのか。その理由。

「不起訴」と「起訴猶予」という区別は法律上のものではありません。
法律(刑事訴訟法)にあるのはあくまで「起訴するかしないか」だけです。

で、起訴されたのかされなかったのかはわかりませんが、
逮捕されてからの時間の経過を思うに、起訴されなかったのだと思います。

法律的にはそれ以上の評価はできません。

>起訴されてなくても、犯罪になるのか。

下に書きましたが、刑法上の犯罪成立要件は割と決まっています。
ただ、マスコミや世論が「犯罪になる、ならない」というとき、その基準が法律上の評価とは限らないことは注意が必要でしょう。

法律にあるのは「刑の言い渡しを受けたか受けていないか」ですが、
刑事訴訟を経ずに刑罰を受けることはあり得ないので、
起訴されていなければ刑の言い渡しは受けていないでしょう。

>そもそも「罪」とは、起訴されて裁判で有罪になって初めて「罪」と確定すると思っているのですが、正しい?

刑法で言う「罪」の成立条件は
「法律に定められた構成要件に該当する」
「違法性阻却事由(正当防衛など)がない」
「有責性がある(心神喪失などではなかった)」

法的には「犯罪が成立するか」と「処罰するか否か」は別段階の問題として議論します。

>結局、彼は「犯罪を犯した」なのか、そうでないのか(法的に厳密に)。

事実関係が報道された通りなら、「犯罪になる行為をした」とは言えるでしょう。
公衆が通りうる場で全裸でいれば刑法175条の構成要件は該当するでしょうし、
違法性阻却事由もなさそうですし、
しいていえば泥酔していたということで責任能力って問題になると思いますが、
これも厳しいでしょう。
…だって、いくら泥酔したって人のいるところで裸にはならないでしょう…
いくら酔っていたって、そのくらいの判断能力は普通ある、ということになるでしょう。

ただ、起訴するかしないかの判断は検察官の専権ですし、
「処罰するほどじゃない」と思えば起訴しない、ということです。
(一般には起訴しない理由はほかにもあり得ますが)
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稲垣吾郎が不起訴になったぐらいですから 草なぎくんも不起訴でしょう

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今回は、未だ裁判結果が出ていないので誰も判断出来ませんね。



ただ、彼は既に「犯罪歴」が付いた事は間違いありません。
「犯罪歴」は、警察庁の犯罪DBに登録されます。
(起訴猶予のままだと、犯罪歴で終了)

起訴され、有罪判決を受けると「前科」が付きます。
「前科」は、検察庁の前科者DBに登録されます。
(海外へ行く場合、ビザが下りなくなりますね)

通常、酔払いは「警察署内のトラ箱に入れられ、翌朝に始末書を書いて放免」です。
が、今回はなぜか「家宅捜索」までしています。
1000件の酔払い事件があっても、1件の家宅捜索はありませんから、非常に希な警察の対応です。
ただの酔払い事件でない可能性もありますね。
逮捕後直ぐに汗・尿検査を行なっていますから、当初は「麻薬関係」を警察は疑っていたようです。
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>不起訴なのか、起訴猶予なのか



まだ捜査中のはず。逃亡、罪証隠滅の虞がないので勾留せずに釈放しただけ。よって、最終処分はまだ未定。

※これは一般論であることに注意。

>起訴されてなくても、犯罪になるのか。

既に適切な回答があるが、犯罪の成否と起訴不起訴は別問題。起訴されなくても犯罪は犯罪(一番解りやすいのは、交通違反で反則金を支払った場合。犯罪だが起訴しない。正確には起訴できない)。ただし、起訴しないと有罪判決がありえないので法律上は犯罪があったものとは(一般論としては)扱わないだけ。これはあくまでも法律上の扱いの話であり、実際に事実が犯罪であるかどうかは別問題。

>行いに対する罰金とかを支払ったのか?

最終処分が未定である現段階で、罰金はあり得ないということは確実に言える。

※これも一般論であることに注意。

>・そもそも「罪」とは、起訴されて裁判で有罪になって初めて「罪」と確定すると思っているのですが、正しい?

正しくもあり、間違いでもある。有罪の判決を受けない限り、法律上の処遇としては罪がなかったと同じであるという意味では正しいが、歴史的事実として罪は罪である以上、間違いでもある。
迷宮入り真犯人は法律上はおろか事実上も犯人とは扱われることはないが、それでも歴史的事実として犯罪者である。

>結局、彼は「犯罪を犯した」なのか、そうでないのか(法的に厳密に)。

判らないというのが正解。
そもそも「泥酔して心身喪失だった」可能性が高いので「実体法上」犯罪にならない可能性もある。そして検察としても不起訴にする可能性は十分あり、それが心神喪失を理由としない=検察官は「実体法上」犯罪であると判断したのだとして、法律上は、犯罪者として処遇はしないだけで「実体法上」の犯罪の成立を肯定も否定もするものではない。あくまでも手続き上、犯罪者として処遇することがないだけである。
極論すれば、裁判による有罪判決、無罪判決ですら、あくまでも訴訟法上の認定に過ぎず、法律上犯罪者、非犯罪者としての扱いが決まると言えども、「実体法上」の真実としての犯罪の成否は判らないのである。実体法上の犯罪の成否はあくまでも現に起った事実に即して判断するものであるが、そもそも現に起った事実を完全に知ることが現実として不可能である以上、その成否は実際には絶対的に知ることは不可能なのである。人は神ではない。と、「法的に厳密に」言えばこういうことになる。

観念としての法律論が現実に存在する社会的事実を全て画然と割り切れると考えるのならそれは無邪気すぎると言っておく。なお、これは「法律があいまいかどうかという問題以前に社会的事実自体があいまいなのである」ということは誤解しないように。グレーゾーンが生じるのは、法律のせいであることもあるが、ほとんどの場合は社会的事実のせいなのである。
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・起訴されたのかされていないのか。

起訴されていないなら、不起訴なのか、起訴猶予なのか。その理由。

続報を待て。
不起訴処分(起訴猶予処分)=無罪、ではない。
罪を問わない、ということ。

・起訴されてなくても、犯罪になるのか。それなら、行いに対する罰金とかを支払ったのか?

続報を待て。
犯罪は犯罪。
”人”が”違法性”のあることをして”責任”があれば犯罪。
これは罪を問う云々とは別の話。

・そもそも「罪」とは、起訴されて裁判で有罪になって初めて「罪」と確定すると思っているのですが、正しい?

ちゃいます。

・結局、彼は「犯罪を犯した」なのか、そうでないのか(法的に厳密に)。

犯してます。公然わいせつ罪です。
ただ、罪を犯したことと刑を科す(罰を与える)ことは全く別の話です。
無罪になることはありませんが、刑を科されないということは十分有り得ます。

無罪というのは被告人を有罪にする十分な証拠がなく、
無罪判決を言い渡した場合のことです。
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立件されていませんから、犯罪は犯していないことになります。



犯罪に関する行為があったか取調べを受けただけです。
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今回は、『処分保留』として釈放されています。


確かに、公然わいせつではありますが、警察が処分を決めるのではなく、検察官が起訴しないと処分はありません。

処分保留とは、起訴猶予でも不起訴でもありません。あくまでも、保留しているだけで、いつでも起訴は可能となります。
前科は、裁判所で判決として、禁固や罰金刑、懲役、執行猶予と言った言い渡しがあって前科となります。ですから、今の段階では前科ではなく前歴となります。
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