アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

出会い系であった男の人に一緒にDVDを見ようと誘われて、ラブホテルに入りました。
女性側はセックスするつもりはなくて抵抗したのに無理やりやられました(レイプ?

警察に訴えればこの男を逮捕することはできますか?

ぐぐってみたらラブホテルに入ったんだからレイプの実証は難しい
という意見と
逮捕できますよっていう意見に分かれてるのでどちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (7件)

法的には、例えラブホテルに一緒に入ったとしても


抵抗を著しく困難にする程度の暴行脅迫により
姦淫したのであれば、強姦罪が成立します。

問題は訴訟法的なことです。

つまり、抵抗を著しく困難にする程度の暴行脅迫が
あったかどうかの立証です。

ラブホテルに同意して入った、というのは
女性に不利な証拠です。

しかし、女性の顔にアザがあるとか、という
ことになれば、暴行があったのだろう、と
いうことになり、そんな不利は吹っ飛ぶかも
しれません。

同じようなことを繰り返していた女性という
ことであれば、これは女性に不利な証拠に
なりますし、前科がある男なら、男に不利に
なります。

被害者、加害者の証言も証拠です。
どちらの言い分に説得力があるかが、勝負の
決めてになります。

このように、ラブホテルに入った、というのは
数ある証拠の一つに過ぎません。
それだけで、どうのこうのと決めることは
出来ません。
    • good
    • 2

  No.5、6さんが指摘していますが、質問者さんが「ケガ」をしたかどうかが大きなポイントです。



 ここでは「ケガ」をしていないことを前提とします。また質問者さんは成年者であることも前提とします(質問者さんは、さすがに13歳未満ではないでしょう)。

 強姦罪は「親告罪」ですから、捜査するためには「告訴」が必要です。

 ですから、まずは弁護士に告訴状の相談をしてください。

 御自分で告訴する場合、下手をすると、最悪では「虚偽告訴罪」といって、質問者さんが刑事責任を問われる可能性があります。

  さて、仮に告訴が受理されたとしましょう。

 その場合、強姦罪が成立するか、かなり微妙な事案ですので、警察は慎重に捜査します。

 相手の男の人には、警察で任意で事情を聞きたいという「任意での事情聴取」を行うでしょう。

 簡単に逮捕などしません。

 逮捕は容疑が固まった時点で「されるかもしれない」という話です。
    • good
    • 1

 自分は両方とも正解だと思うんだけど。

。。
質問者が被害届けを出せば
警察はその人を逮捕するでしょう。
 そもそも『逮捕』されたからって=『有罪』じゃないんですからw

 その逮捕が全面的に罪を認めたなら有罪でしょうけど
裁判になったとして、で、その人が弁護士を雇い、裁判で無罪を主張する。

この場合裁判の結果として今までの判例は圧倒的に『無罪』が多い。

今までの判例として
1.暴行され、アザができた、歯が折れた、骨折したなどの暴行があり、
 それを医者の診断書付きで証明書が存在する
2.未成年の処女であり、出会い系サイトの利用が初めて

 などの理由がなければほかなりの高確率で相手は無罪になります。

まぁ裁判はしないようがいいですね。裁判費用の無駄
    • good
    • 1

 未成年なら「ラブホテルがどんな所か知らなかった。

」と言えますが、ラブホテルに入った時点で合意は形成されていると判断します。
 無理だと思います。
 こんなの認めていたら元彼はみんな訴えられることになります。
    • good
    • 0

>女性側はセックスするつもりはなくて抵抗したのに無理やりやられました


嫌がるのを無理やりなのでレイプです。


ただ、ホテルにのこノコついて行っているので、
被害届を出した際に、警察の対応が担当者によって微妙かな。
女性警察官でも痴話喧嘩ではという可能性があり。

なので、弁護士やとって告訴かな。

逮捕に関しては、
素直に認め、証拠隠滅や逃亡の恐れがない場合には逮捕されないことがあります。


>ぐぐってみたらラブホテルに入ったんだからレイプの実証は難しいという意見と逮捕できますよっていう意見に分かれてるのでどちらが正しいのでしょうか?

違う話を同じ土俵で議論してもね、レイプの実証が難しいかどうかと逮捕が可能かどうかは別の話。

例えばホテルにのこのこついて行ったとしても、
被害届を出し、警察がその被害届に基づいて捜査した際に、
レイプである可能性が高いが、確実な証拠はないけれど、
被害者の体に残った痕跡などの状況証拠で行けると判断すれば検察に送致します。
そして検察が取り調べて起訴不起訴を決めます。


証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合に身柄を拘束することを逮捕といいます、通常は逮捕状を取ってから。
    • good
    • 0

どちらの意見も正しい。


裁判で決着します。
    • good
    • 0

有罪だけど、女性側にも過失はあるので懲役にはならない可能性が高い。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A