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自分の働いてるバイト先でお客さんの忘れ物を盗んだバイト仲間がいました。
その中には財布が入っており、中身は8万円ぐらいだったらしいです。
その後、そのお客さんから被害届が出て防犯カメラを確認したところ盗んでいるところがうつっていました。
もちろん警察にバイト仲間は連れて行かれましたが初日は事情聴取で終わったみたいです。

質問したいのは、その後はどうなるのでしょうか?
盗んだお金を返したら終わり、バイトはクビになるだけなのでしょうか?
そのバイト仲間は魔がさしてやってしまったみたいな感じらしいんですが・・・
こういった場合はどういう形で終わるのが多いのでしょうか?

A 回答 (5件)

まず初めにその仲間がした事は窃盗罪です。


これは非親告罪といって、一度警察が動いたら被害届を取り下げるまで調べますし
取り下げたからといっても終わりではありません。

財布を盗まれた側が厳罰を望むなら起訴→初犯なら余罪も無さそうなので執行猶予でしょう。
懲役1年執行猶予2年といったところですかね。

厳罰を望まず寛大な処置を取るならば、不起訴もありえますが、逮捕拘留後20日以内に取り下げられなければまず起訴されますね。

盗んだ人を捕まえるのが警察、盗んだ人の罪を報告するのが検察、盗んだ人の罪を裁くのが裁判所。

まぁ、起訴されたとしても2ヶ月もしたら出てこれますよ。
逮捕されて留置所で、1か月ほど過ごしてその後拘置所で1か月。長くて2か月で出れると思いますけどねー。
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初犯は罪が軽いし裁判員の市民が判断する事

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その後はどうなるのでしょうか?


   ↑
警察が事情聴取します。
その結果、悪質と判断すれば検察に送致します。
検察でも事情聴取して、起訴するかどうかを
決めます。
起訴されれば裁判になり、刑が定まります。

金額が8万と、少額ですので、反省の情を
示し、被害者との示談も終わり、前科が
無ければ、警察に説教されて、それで
終わりになる可能性が高いです。



盗んだお金を返したら終わり、バイトはクビ
になるだけなのでしょうか?
   ↑
1,刑事は民事とは別です。
 返しただけでは刑事責任は無くなりません。

2,民事だって、お金を返すだけでは足りない
 場合があります。
 利息は勿論(法定利息年5%)、場合によっては
 窃盗と因果関係にある損害を賠償させられる
 場合があります。

 店の信用を傷つけていますので、店からの
 賠償に応じなければならない可能性もあります。
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窃盗は、損害賠償しても罪はなくなりません。



しかし、被害弁済をしても、その被害弁済と同額の贖罪寄付を支払って執行猶予処分になるか、罰金刑です。
初版で懲役はなかなかありません。

基本的に仕事で窃盗を犯したので業務上横領罪に当たります。
この場合、罰金刑はありませんので、10年以下の懲役です。
※1年の懲役で執行猶予4年くらいになると思われます。
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そのお客さんが被害届をだすか、店の信用が失われたといって店側が損害賠償をだすかでかわります。



八万は大金ですので悪ければ刑務所です。

お勤め頑張ってください。
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