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1週間ほど前、家に来ていた友人(20歳)が、私の不在中にお金をしまっていた部屋に入って引き出しから4万円盗みました。

友人が帰宅後にお金がなくなったことに気づき、友人に確認したところ、盗んでないと言うので警察を呼んで指紋など調べ友人を調べた結果、盗んだ事を白状しました。(拘留はされていません。)

母親と謝罪に来たのですが、後で返すつもりだったとか言い訳をするので、反省のない示談は受ける気にならなかったので示談にはしていません。

盗まれたお金も、母親が私に渡そうとしましたが、本人が反省しているようにも見えないのでその時に受け取りを拒否していまだ受け取っていません。

初犯であれば盗んだお金の弁済と示談が成立していれば不起訴になりやすいということは知っていますが、そのご友人から示談や弁済を受け入れてほしいとの話もありません。

質問ですが、
1.友人は不起訴になるでしょうか?起訴されるでしょうか?
2.起訴された時の処分は?
3.盗まれたお金も含め賠償はしてもらえるのでしょうか?

A 回答 (9件)

1.友人は不起訴になるでしょうか?起訴されるでしょうか?



起訴させたきゃ、被害者の立場で「厳罰を望む」等の意見書を出せば良いです。
不起訴が良いなら、逆に「寛大な処罰を!」と書いて、出して上げればOKです。

2.起訴された時の処分は?

略式起訴の罰金刑が濃厚。
最悪(?)でも初犯なら執行猶予付き判決です。
なお、前者はいわゆる「前科」とはなりません。

3.盗まれたお金も含め賠償はしてもらえるのでしょうか?

無論、請求はできますが、盗難金額以外の賠償は、過度には期待できないでしょう。

仮に被害者が反省,謝罪すれば、盗難金額+菓子折りくらいで、示談する程度の話でしょ?
反省や謝罪が無いからと言って、菓子折りが何十万円とかになったりはしません。

示談と弁済は別ですから、盗難金額の返済があれば、取り敢えず受け取っても構わないでしょう。
示談はあくまで示談書に署名した時点で成立します。

被害届の取り下げや、被害者から「寛大な処罰を」と言わせるために、示談が有効であり、それらをさせるために、示談金と言うものがあるワケです。
示談に応じない姿勢だと、少なくともカネ目的の場合は損です。
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1&2 不起訴>>>略式命令で罰金>>即決裁判で執行猶予


3 民事上のことは分かりませんが、被害弁済を断っていますね
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窃盗の罪に問うことと、お金の弁済は別です。

前者は刑事であり、後者は民事なので、窃盗だけ警察のお世話になるわけです。

刑法(窃盗)
第235条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

拘留はされていなくても、そのうちに警察から呼び出しがあるでしょう。証拠もあるようだし、起訴されれば罰金か刑期の短い懲役刑で、初犯なら執行猶予がつくかもね。でも前科者になります。

お金の弁済は民事で、先方にしつこく返すように言わないといけませんし、返してくれるかどうかは不明です。その場合は民事訴訟もありえますが、金銭的にはかえって支払いのほうが多くなるかも。
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1.友人は不起訴になるでしょうか?起訴されるでしょうか?


   ↑
金額が少ないこと、友人関係であること
などから、前科がなければ不起訴になる可能性
が高いです。



2.起訴された時の処分は?
    ↑
執行猶予の可能性が高いです。



3.盗まれたお金も含め賠償はしてもらえるのでしょうか?
    ↑
それは、友人次第です。
刑事と民事は別です。
刑事で有罪になっても、賠償するかどうかは
相手次第です。
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とりあえず被害届をだせば罪をとえます。


そこでおそらくすみません、示談させてくださいと土下座してくるでしょう。
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あなたしだいでしょう。


賠償は民事の問題なので警察は刑事しか関わりません。
とにかく相手も問題ですが、警察の手間は増えるでしょう。
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あなたが被害届を出すか 出さないかで変わります・・

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証拠がなく、ただの推測です。



おかんがもってったかも知れません。

なので無理。
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1 起訴不起訴は、被害者感情によるところが大きいので、あなたが「厳罰を望む」となれば起訴されます。



2 初犯なら、執行猶予。

3 当然賠償できます!

以上です(^-^)
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