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東スポの記事に「“聖地”も閉店 ジュニアアイドルDVDビジネスはあと半年の命か」というのがありました。
昨年7月に施行された改正児童ポルノ禁止法で、児童ポルノを「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」と定義しており、これに水着姿が収められているジュニアアイドルのDVDが抵触する可能性があるとのことですが、ジュニアアイドルのDVDは児童ポルノ法に接触するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • >改正案ですとそうなるのでは?
    どうしてですか?
    水着姿は「衣服の全部又は一部を着けない姿態」ではありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/08 20:24
  • 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の前に「かつ」という言葉が付きます。
    「かつ」とは二つの行為や事柄が並行して行われることを表します。
    「衣服の全部又は一部を着けない姿態」と「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の両方が成り立っていなければジュニアアイドルのDVDは児童ポルノ法には引っかからないのでは。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/08 21:24
  • >その最終判断て結局裁判官がするのですよ
    それだと「俺は有罪なのに何故あいつは無罪なんだ」という不公平な判決が出かねませんね。
    ジュニアアイドルのDVDがアウトならAKBや子供用水着の通販サイトにある写真もアウトですね。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/09 06:25
  • >実際に同じ犯罪を(殺人、強盗、詐欺等)を犯しても それぞれ同じ刑ですか?
    犯罪を犯せば刑が違えど有罪になり無罪になることはありません。
    有罪ではずが裁判官の裁量によって無罪になるのはおかしなことです。

    >社会通念上にみて「子供用水着の通販サイト」て「炉利」な方の為のサイトですか?
    いわゆるロリコンの人はそのような子供用水着の通販サイトに掲載された写真でも性欲を興奮又は刺激されるのではないですか?
    「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が児童ポルノなのならその可能性のあるものはすべてアウトではないと思いますね。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/10 06:54
  • >ジュニアアイドルのDVDは、法律違反の可能性がかなり!高いので状況次第で有罪になるでしょうね
    「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が児童ポルノなんですよね?
    社会通念上どうであろうが「炉利」な人の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」なのであればその可能性があるものはすべてアウトということになります。

    >「炉利」な方の欲望のはけ口の為にジュニアアイドルと呼ばれる 判断力が無い子供に水着を着せて撮影し、その映像を販売する事が、人として許せません
    じゃあ判断力がある子供に水着を着せて撮影し、その映像を販売する事はよいので人として許されるのでしょうか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/11 08:28

A 回答 (6件)

>犯罪を犯せば刑が違えど有罪になり無罪になることはありません。


>有罪ではずが裁判官の裁量によって無罪になるのはおかしなことです。

 犯罪(法律違反)なのか、そうでないのかを
検事、弁護人の証拠を吟味し判断するのが、裁判官です。

 なので、証拠の質によっては、
犯罪(法律違反)なのに、無罪になるケースもあります。
(その逆もあります 冤罪)

ただ、ジュニアアイドルのDVDは、
法律違反の可能性がかなり!高いので
状況次第で有罪になるでしょうね!!WWW

 そもそも、こんなところで
議論しても無意味です。
警察が、実際に摘発を始めれば
有罪になる可能性は、かなり高いと思いますよ

>いわゆるロリコンの人はそのような
>子供用水着の通販サイトに掲載された写真でも
>性欲を興奮又は刺激されるのではないですか?

 可能性はあるけど、
社会通念上にみて通販サイト側が、
アナタの様な「炉利」な方の為に
開設をしたのでないのでセーフとなります。

 ジュニアアイドルのDVDは、
社会通念上に照らし合わせて
アナタの様な「炉利」な方の為に
撮影、販売を行います。

 この差は大きいですよ

 アナタ方の様な「炉利」な方の欲望のはけ口の為に
ジュニアアイドルと呼ばれる 判断力が無い
子供に水着を着せて撮影し、その映像を販売する事が、
人として許せません
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>それだと「俺は有罪なのに何故あいつは無罪なんだ」という不公平な判決が出かねませんね。



 可能性は、ありますし、
実際に同じ犯罪を(殺人、強盗、詐欺等)を
犯しても それぞれ同じ刑ですか?
 被害者の数、被害状況、様々な要因で
判決内容は違って出ていますが・・・

 これは、裁判官が判断したからでないですか?

>ジュニアアイドルのDVDがアウトなら
>AKBや子供用水着の通販サイトにある写真もアウトですね。

 社会通念上にみて
「子供用水着の通販サイト」て
「炉利」な方の為のサイトですか?
この回答への補足あり
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>両方が成り立っていなければジュニアアイドルのDVDは


>児童ポルノ法には引っかからないのでは。

 で、その最終判断て結局
裁判官がするのですよ

 アナタがいくら、
「両方が成り立ってない」と駄々をこねても
定義が曖昧ですし、<かつ>客観性もありません

 そもそも、ジュニアアイドルのDVD自体
無くても困る人は、少ないし、どうでもいい話では?
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 水着姿は「衣服の全部又は一部を着けない姿態」で


ないかもしれませんが、人によっては、
「性欲を興奮させ又は刺激するもの」として、
引っかかるでしょう

 アナタだって
全身が、包まれ、体のラインが出ない様な服の写真より
肌が見え、体のラインが出る様な服の方が
購買欲出ませんか?

 そもそも、ジュニアアイドルのDVD自体
それ程 経済に影響もないですし、無くても
困る人は、少ないのでどうでも、いい話では?
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アイドルかどうかが問題ではありません。



法律が厳しくなったので、当然に法に触れるものもあるでしょう。

持ち歩かないことです。
※オークションに出してもいけません。
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>ジュニアアイドルのDVDは児童ポルノ法に接触するのでしょうか?



改正案ですとそうなるのでは?

 「ジュニアアイドルのDVD」て
そんなに必要ですか?
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