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自転車窃盗で捕まった場合、どのようなタイミングで学校に知らされるのでしょうか。
捕まってすぐなのか、家庭裁判所からの判決(?)がでてからなのか、具体的にお願いします。
また、家庭裁判所にはどのくらい経ってから呼び出されるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

警察は盗難届を受けてから捜査を開始します。


窃盗の容疑者が浮上し,ある程度の証拠が認められれば,裁判所に逮捕状を請求し,それによって逮捕権を執行します。ただし,現行犯逮捕の場合は,必要に応じての容疑者勾留請求のみで足ります。
捜査不十分の場合には,裁判所への申請で一定期間拘留期間の延長が認められますが,通常,一週間以内の検察庁送付が原則です。その場合,本人取り調べ調書,承認証言,物的証拠を添付します。
これを,一般に送検(検察庁送付)と言い,検察官は,警察からのそれらの証拠を審査し,刑事訴訟法もしくは児童保護法に基ずく必用措置を執ります。検察官は,警察の捜査について指揮権限を有します。未成年者については,氏名等が明かされる事はありません。犯罪事実が確定され,もしくは揺るがしようのない証拠が無ければ,容疑者が成人の場合でも公表されません。
学校への通報も,通常は規定化されていません。
検察送りや検察官の判断以前に,被害者との間に示談を成立させ,被害届の取り下げが行われれば,犯罪事実が消滅しますから,何ら心配には及びません。
出来れば検察送り以前に,弁護士を通じるなどして示談を成立させて,お子さんを守って上げと下さい。ただし,あくまでも教育的指導は怠らない事。味を占めさせたり,世間を甘く見るような教育にならないように気をつけましょう。
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被害者が、処罰を望めば家庭裁判所の審判を受けることになります。



警察が、捜査終了で書類を検察庁へ送検しますが、その書類が家庭裁判所へ行くには約1か月かかります。

その後、審判が必要と家庭裁判所が判断すれば、審判期日が郵便で親権者へ送られてきます。

必要ないと判断すれば、補導記録として警察へ書類が戻されることになります。

上記の流れになりますが、家庭裁判所でも調査官が色々と調べて裁判官へ報告します。

学校へ知らされる場合、警察へ書類が戻された時点で「補導」ということで知らされます。

ですが、殆どは知らされることはありません。

但し、警察には「窃盗罪での補導」という記録が相談者が生きている限りは永久に残され、何年たっても職務質問でもされれば、照会センターからの照会回答で「数分」で警察官には無線で知らされます。
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追伸 学校に、知れるのは、家族から、または、報道で、知られますけどね、 大人も、働いてるなら、報道で知られます、家族、身内から、連絡ないなら、無断欠勤なります、ともかく、何もかも自分に不利な事に、なるだけですね。

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捕まった場合は、未成年は、警察が、家族に、伝えます、警察の取り調べ、検察の取り調べ、鑑別所に入れられます、裁判所で裁判を、行います、刑罰によって、少年刑務所に入るだけです、また、大人でも、警察が、家族、または、身内に伝えます。

でも、悪いことは、しないことです。
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盗んだのが学校内でなければ、特にいかないんじゃないですかね?


学校内だと、当然敷地内に警察が入る可能性があるので、連絡等行きそうですけど。
あとは、本人確認の為にというのもありますが、窃盗後に反省して、警察の人に対して反抗的でなければ特に学校に連絡しないといけないとかないような・・

自分の友人は無免許で原付に乗っていて補導されましたが、特に学校へは連絡はいっていなかったです。
家庭裁判所からは一ヶ月~二ヶ月ぐらい経ってから来たと聞いています。今回の件で呼び出しされるかは知りませんけど。
あれ、一日つぶされるし、変なビデオ見せられるし、面倒らしいですね。自業自得ですけど。
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僕も自転車盗難で捕まったことありますが、最終的に警察に呼ばれて説教受けて終わりましたよ・w・


裁判なんてありえないですし、学校にもそんな事くらいで警察は報告しませんよ w
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いちいち裁判する被害者はいない。

その時点shの被害禁が裁判費用の30万ほどを上まららない限り。
学校に連絡が行くのは、捕まって調書とって被害者が納得イカン時でしょう。
明日かもしれないし来週かもしれないし、被害者次第ですな。

私なら、相手にささいな復讐と陥れてあざ笑うための目的だけに弁護士と結託ってオオゴトにしますけどね。銭を払った分気持ちよくなれます。
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