プロが教えるわが家の防犯対策術!

14歳の中学生がゴミステーション横に放置してあった自転車に乗って学校へ行って、交番の警察官に捕まりました。当日3時間取り調べられ、盗難車だと罪になるので、盗難届けがでているか調べて、後日連絡します。と言われ、一旦帰宅しました。3週間後警察署から連絡があり、話を聞きたいので来てくれと言われ、子供を連れていったら、親は帰らされ、子供だけで4時間も取り調べられました。
 結局、別の場所で盗まれた自転車でした、盗んだ人が我が家の近くまで乗ってきて、捨てていったものでした。
 当時盗難届けが出ていなかったので、警察官が連絡して、盗難届けを出させ、証拠がそろったから、呼び出して取り調べることにしたのです。
罪状は、占有物離脱横領、簡易送致する。
 被害者は言葉たくみに、当然国民の義務でもあるかのニュアンスで呼び出され当然のことのようにサインさせ、盗難届けを出させたと思われます。想像ですが、確認できません。
 14歳の少年にここまでして、検挙率を上げるなんて。
これは、正当な処理ですか。被害者は選択肢を示されずに届けを出したとしても許されるんでしょうか。
 いくらどろぼうだとはいえ、自分を養護する権利はあるはずなのに、「お話を聞きたい」などと呼び出して、準備をさせず、説明もせず、無知な市民相手にだましたのとどこが違うんでしょうか。

A 回答 (25件中1~10件)

私の意見です。

これが法的機関の正式な回答であるとは決して思わないでもらいたいのですが、私自身も人間ですので感情的な部分もあり、ひどいことを言うかもしれませんが最初に謝っておきます。
 >占有物離脱は親権罪ではないと思いますが、被害者が、申告し、処罰を求める意思表示をしなくても、送致するのが妥当でしょうか。特に少年犯罪で
 ということですが、これについては、少年事件の処分に対する一般的な認識の違いでしょう。

 少年の犯した犯罪を全て送致するということについては、少年を取り締まって罰を与える事が目的ではありません。
 少年事件は、成人事件と違い刑事事件(刑事処分目的)と保護事件(少年の性格、環境に応じた個別的な保護処分を行うことにより、少年の健全な育成を計ろうとするもの、いわゆる保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致)の二面性を持っています。
 これが刑事事件の側面(処罰目的)のみしか有していない成人事件との違いです。
また、事件内容により、不処分、審判不開始といった処分もあります。これは、法的機関が少年を保護し、健全育成を計るものではなく、少年の保護者にその期待をかけてもいいであろうという判断によるものです。
 というのも犯罪少年はその環境、保護者に問題がある少年が多く、そういった環境の少年を保護し健全育成を計ることは、法的機関が保護者の代役を務めようとするものですが、特に家庭環境も問題なく、犯罪も単純、偶発的、今後の再犯のおそれもないといった場合は、保護者に任せることが妥当であろうという事だからです。
 また、少年の場合は、犯罪を犯した少年だけでなく、将来犯罪を犯しうると思慮できる少年についても、家庭裁判所に送致することが義務付けられています。
これが「ぐ犯少年」といわれるものですが家出を繰り返す、親の指導に従わない、犯罪性のある者とつきあいがある。等の要件を満たす少年に限り、法的機関により少年を保護しようとするものです。
 しかしこれらの判断は、一警察官が個別に判断するべきものでは無く、家庭裁判所が全て判断するべきものなのです。
現行少年法により、少年事件について、保護処分か刑事処分か、保護するべきかの判断は家庭裁判所が決定すべきものであるとされているので、いわゆる皆さんが経験したような万引きで許してもらった等ということは本来であれば許されないことなのです。
 しかし、個々の警察官により、時にはそういった判断をする場合もあるでしょう。
 だからといって、それが人情味のある判断だとか一概に思わないでもらいたいのです。
そういった判断をした事により、「謝って許してもらった」等といった間違えた考えを持つ子供も多数います。そして同じ過ちを繰り返す子も・・
 今回、意見を述べられた方でそういった経験のある方は、その時に過ちに気づいたのでしょうが、気づかない子も沢山いるんですよ。
 その子の将来を一警察官の判断で決して決められるものじゃないです。
 今回、あなたの息子さんが過ちに気づくかどうかは、あなた次第ですよ。処分については家庭裁判所が決定するもので私にはわかりませんが、警察が送致することが決して息子さんの為にはならないとは思いません。むしろ警察の対応を批判するより、保護者としてなぜこのような事態になったのか今一度考えてみてください。
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お子さんは軽い気持ちで、ついでき心でやったことでしょう。

警察の対応に関しては、警察官もサラリーマンであり、ノルマも存在します。言い方は悪いかもしれませんが、まだ判別がつかずメンタル的に不安定な年頃の少年を何時間も取調べする警察官の人間性が疑われます。今大切なことは、親であるあなたが今回のことで傷ついたお子さんと今後どのように向かいああっていくかということです。一番怖いのが、俺(私)なんかつまらないやつなんだって自分自身を責めたり嫌いになるといわゆる非行への道へ走ってしまう恐れがあります。警察の対応に関してお怒りとは思いますが、これ以上問題を大きくしても何も進展はないかと思われます。まだお子さんは14歳で無限の可能性があるのです。お子さんは初めての体験の連続で戸惑っているに違いありません。そんなときこそ、ご両親が温かい目でお子さんを見守ってあげる必要があるのではないでしょうか。何度も言うようですが、警察の対応に関心を持つのではなく、お子さんのメンタル的ケアーに関心を持ってください。
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#21です。


昨日はちょっと書き方が悪かったかなぁと…。
読み返してみたら、なんだか私のが一番キツイですね(汗) おわびします!

kurarayamaさんの反応は、非常識でも何でもなく、親としてごくごく自然で当然の
ものだと思います。それを言いたくて再度投稿しました。

実は、数ヶ月前に友人から似たような相談を受けました。彼女のお嬢さんは、些細な
校則違反で捕まっただけなのですが、「もちろんうちの子が悪いんだけど」という言葉がなく、
学校側の対応だけを(要は、ほかにもっと悪いことをしている子供がいる)問題にして憤って
いたので、私は「それは違う」と強く意見してしまいました。彼女は私に同調して
もらえると思っていたらしく、よけいショックだったみたいで、一時は絶交状態に陥り
ました。(彼女は日米で超一流の教育を受けた、非常に理知的な人なんですけどね。親の
立場に立つと、論理が崩壊してしまうもののようです。) 私も、もうちょっと
温かい言葉をかけていれば、すんなり受け入れてもらえただろうに、と反省したん
ですけど……今回もうまく表現できなくって。すみません。


後日、「母親にとって子供は生涯の事業。それを否定され、全人格を否定された気がした」
ともらしてくれました。
親って切ないものです。だから親の愛情はかけがえがないんですよね。

いちばん大切なのは、子供にしっかりと愛情を注いでいるってことじゃないでしょうか。
その点、kurarayamaさんは良い親だと思いますよ。すばらしい親御さんです!
子供は、親の愛情を感じてさえいれば、多少は回り道することがあっても、とんでもないことは
出来ないものです。
だから息子さんは大丈夫ですよ! 

今回のことは、息子さんの将来に傷を残すようなものじゃありません。安心なさってくださいね。
それから、皆さん真剣に回答していらっしゃいます。
>17名の回答者の中で(中略)唯一の経験者でした。
じゃなく、もうお一人、過去を告白なさっている方がおいでです。
読んでみてくださいね。
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この回答へのお礼

理解と同情いただいてありがとうございます。ほっとしました。
ただ、ここで、皆さんの教育論を聞くつもりはありません。私の胸に引っかかる疑問や得体の知れない「何かが違う」の答えではありません。

お礼日時:2003/06/27 15:37

もちろん、14歳未満と14歳以上での法的な取り扱いの違いについては一般常識程度には理解しているつもりです。



このケースについても、1行目で申し上げているように、罪は裁かれるのは当然であると考えておりますが、警察官の先を見据えた寛大な処置で逆に自分が救われた例として挙げただけです。
この事件の具体的背景もわからず、直接ご本人に面会したわけでもない状況で、私のケースと同じ処理が適当であるというつもりは毛頭ありません。

先日遭遇した例では、高校2年生の女の子が万引きをし、交番で取り調べられましたが、素直に事実を認め深く反省し、今後は絶対に犯さないと誓約したため注意のみで帰されたケースがあります。

今回のケースが、この例の裏返しである可能性も考えられないことはないと思います。

今一度、他の皆さんのご回答を冷静に読み直してみて下さい。読むに従って感情的になるはわかりますが、批判的なご意見の中にも有益な情報が数多くあると思います。
また、あなたのご意見のどの部分に批判が集中しているかを分析すれば、自ずと解決の糸口も見えてくるように思います。
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kurarayamaさん、親としてのお辛い気持ちはわかります。

今は冷静になれなくても
当然ですよね。
でも、ここが親としての勝負どころです。
今回のことが(#1の方のように)最初で最後の「若気の至りの過ち」で終わるか、
次の非行に発展してしまうか、親の態度の影響も大きいと思います。悪いことをすれば
親がどんなに悲しむかを理解すれば、息子さんは立ち直っていけるでしょう。
だから、ここで親がしっかり遵法精神を示すことが必要だと思いますよ。

14歳未満は刑法犯にならないから扱いが違うというのは、#18の方のご指摘の通りです。
ちょっと心配になったことをつけ加えます。
最悪のケースで「2回目」があったとき、本人だけでなく、親の態度も、息子さんの処分を
左右します。警察・検察も家裁も、家庭と学校できちんと指導していけるかどうかを
問題にしますので。(少年審判の席で親が警察を批判し、夫婦喧嘩を始めてしまい、
普通だったら保護観察で終わるケースが少年院送致になった、という話を聞きました。まさか
息子さんには関係ないと思いますが、ご参考までに。)

今後のことは、法律ではなく、ライフなどのカテゴリーで相談なさってはいかがでしょう。
きっと親身になって考えてくれる人がいると思います。

なお、私は「二番目に理解ある回答者」になるかもしれませんが、ポイントはつけないで
くださいね。ほかの、辛口でも役に立つ回答を寄せている方に悪いので。
お気持ちはお察ししますが、事の是非に関しては、残念ながら、
お考えにはまったく同調できません。
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自転車の盗難は日常茶飯事、ある日会社の帰りに駐輪場に行ったら自転車がなかった。

家の前に止めて置いた新品の自転車が盗まれた。等という経験をした人は沢山いると思います。警察官はそういった被害を出来るだけ少なくするために職務質問などにより被疑者を検挙してるんですよ。
 今回のあなたの息子さんに対する警察の措置についてですが、どう控えめに見ても妥当ですね。あなたの息子さんの罪状は、みなさんがおっしゃるとおり刑法254条占有離脱物横領罪です。他人の占有を離れた物を発見したにもかかわらず警察に届けることなく自己の物として使用したということですよ。

 ゴミ置き場の横ということでしょうが、常識的な考えで十分に乗れる自転車をゴミとして出しますか?
 あなたの息子さんが横領した自転車が、サドルもなく、タイヤもパンクして、自転車としての用を足さず、粗大ゴミのシールが貼り付けてあり、所有者が捨てたと申し立てれば、罪に問われる事はないでしょう。
 しかし、そうではなかったのでしょう?間違いなく盗難自転車であったのでしょう?

>当時盗難届けが出ていなかったので、警察官が連絡して、盗難届けを出させ、証拠がそろったから・・・
 自転車の盗難被害者の中には、あきらめて被害届を出さずにいる人が多数います。
 なぜ、被害届を出させたのかというと、被害届に記載された被害の日時場所と、あなたの息子さんが自転車を発見し横領した犯行の日時場所が相違するという事実を明らかにし、罪状が自転車の窃盗では無く、占有離脱物横領であることを明らかにするためで、あなたの息子さんを陥れるためではありません。

>証拠がそろったから、呼び出して取り調べることにしたのです。
 これは、何が言いたいのかわかりませんが、証拠が無いものを罪に問うたりはしませんよ。むしろ何もわからない状態から泥棒扱いするより、すべての証拠をそろえて、犯罪を特定してから呼び出すのは当然に思えますが、いかがでしょうか。
 また少年犯罪は全件送致が原則ですから、例え自転車の所有者が判明しなくても、非行事実が明らかなら家裁に送致します。

 取り調べの時間についてですが、最初に3時間、後日4時間・・最初の日は、職務質問されてからまず、証拠品を押収し、犯行事実を確認し、犯行日時場所を確認した、親を呼んで身柄を引き渡す。3時間は妥当でしょう。
 その後、警察では被害者に連絡を取り、被害事実を確認し、本件を把握すると共に犯行を特定する。
 そういったことから被疑者側から見た具体的事実について、後日呼び出して取り調べることになるのですが、簡易送致で調べが4時間かかるということは、確かにかかりすぎですね。簡易送致の場合は事実の有無、簡単な理由、反省といったほんの10行ほどの調書ですみますからね。
 少年事件は件数が多く、一人の少年を嫌がらせの様に長時間取り調べることはしません。4時間かかったのであれば、息子さんが事実について、何かしら隠す等したのではないでしょうか。または、原因は親であるあなたにもあるかもしれませんよ。(これは単なる想像ですので、そうでなかったらすみません。)あなたが息子さんと警察に行った段階で、警察の取調べや呼び出し当を非難して、被害届を無理矢理出させた等の苦情を言っているのであれば、警察は当然、本件事実について、あなたが子供さんに弁護士をつけて争ったとしても問題が無いように、詳しく調書を取るなどして対応するでしょう。この場合、書類は基本送致と同様に作成されますので、調書は身上から事実とかなり長くなり、時間も4時間はかかるでしょう。

>「お話を聞きたい」などと呼び出して、準備をさせず、説明もせず

 取り調べに対し、あなたは親として何を準備するのですか?警察に対する受け答えの仕方?弁護士を雇って事実を覆い隠す事?
 犯人が自分を養護する権利は確かにあると思いますよ。だけど、私はあなたは親として、子供には、自分を養護する前に自分の犯した過ちを認め、事実を明らかにして、二度と同じ過ちを繰り返す事の無いように指導することがあなたのすることだと思います。

 親として子供を守るということは、子供を弁護して相手を非難する事ではなく、事実を客観的に見つめ、同じ過ちを繰り返すことのない様に指導する事だと思います。
 それが将来的に子供の為になるのではないでしょうか。
きつい様ですが、今のあなたの親としての考え方は間違えているとしか思えません。
 親がそういった考えを持っていれば、子供もそういう考えを持つようになります。自分自身の考え方を改めてください。
 長くなりましたが、私自身の持論です。この意見に対して、間違えているということであれば、またご記入ください。

この回答への補足

初めて専門家に答えていただき大変うれしいです。
もちろん専門家でなくても、専門知識のある方ならどなたでもけっこうなんですけど。
 まず、私の疑問に絞って追記させていただきます。
>全件送致が原則で、非行事実が明らかなら家裁へ送致します。>
占有物離脱は親権罪ではないと思いますが、被害者が、申告し、処罰を求める意思表示をしなくても、送致するのが妥当でしょうか。特に少年犯罪で。
 例えば、本屋で警察官が万引きを見つけたとします。本屋の店主は、被害届けをだしたり、警察沙汰にはしたくない。と思っていても、送致しますか。
 私は、皆さんが想像するように被害者の方にうらみなどもっていません。ただ、私だったら、被害届けを出さなくても自転車が戻ってくるなら、わざわざ仕事を休んでまで、署に出向いて面倒な手続きはしないし、そのことで直接盗んでだ人ではない、(悪くないと思っているわけではありません。いろいろ誤解する方が多いので。)少年が送致になるなら、ーその子にうらみはないし、ーなおさら手続きしないと思ったのです。
 「自分の子供だからそう思うんだろう」と言われそうですが、「後日被害届けを出してもらった」と知った瞬間の素直な疑問です。「えーわざわざそんなことする人がいるの。なんで、何のために、」「正義感?それとも協力しなければ、自転車を返してもらえないと思ったから?」と思いました。
これはbossburaさんに抗議しているわけではありません。

 ご返事をお願いします。

補足日時:2003/06/26 15:22
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この回答へのお礼

お詫び:先ほどの補足の中に誤字がありました。
親権ではなく>>親告罪です

お礼のコーナーをお借りしました。

お礼日時:2003/06/26 15:42

ここは同情や同調を求める所ではありません。


あなたの質問は「おかしいよ。」と指摘を受けているのに聞く耳も持って頂けないのであれば、今後質問等しない方が良いと思います。

> 現職警察官や経験者の回答がほしかった

のであれば、回答者限定条件を付けて質問して下さい。
反対意見ばかり受けて最後に「これ」では親身になって回答している人が報われません。

この質問については質問ではないと思えますので、回答を締め切られるほうが良いのではないですか?
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理解者がお一人いたようですが、その人は14歳を境に法律上の扱いが変わることを理解しているんですかね。


中学1年生だと12、13歳だね。触法少年と、14歳以上の刑法犯少年では扱いが違うから。
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http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=525609
ここに自転車を窃盗するとどうなるのでしょうか? っていう質問がありました。

#7さんの回答にもありますが
自転車の持ち主次第なんでしょうか?
示談にしてもらえればいいですが。

他人が盗んだものなのに自分の子供が犯人にされたという考えは間違っています。あなたの子供も犯人です。


やっていいことと悪いことの判断は小学生でも
わかる常識です。


子供はあなたの考えを聞いて、
「子供だから罪犯しても許してもらえるのが普通」だと
勝手に解釈してしまったらこわいですからね。
#15さんのおっしゃるとおり、
あなたの考えを子供に聞こえるように言わないで下さい。
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文中よりは推測せざるを得ません、その上で。



 たぶん、警察官はもしかしたら盗難かもしれないとお子さんを補導、取調べしたと思います。ここで、罪を認めれば、調書は終わりです。ひょっとしたら書類も残さないよう温情もあったかもしれません。(それは期待するべきものでは本来無いですが。)ですが、3時間ということを考えると…、たぶん、警察どうりの調書を認めなかったんでしょうね。実際、本当に盗難したかどうかなんて確かめよう無いですし。おそらく、捨ててあったから乗り回しただけだと主張したのでしょう。ひょっとしたら自分は悪くない、何の罪があるんだと逆に食って掛ったかもしれません。実際、捨ててあったのか、乗り捨ててあったのか、はたまた放置自転車なのかなんて、一般人には確かめようもありませんし。
 警察はたぶん、証拠がそろわなければ罪を認めない「悪質な」窃盗者である可能性を感じたと思います。それぐらいでなきゃ、こんな微罪でここまで手間をかけたんじゃ警察も割に合いませんからね。
 お子さんを返した後、実際の所有者に所有権を放棄したかどうか(要は捨てたものかどうか)を確認したのでしょう。答えはNOで、いつだったか盗まれたものであるとおそらく答えられ、それならば盗難届を出せば、お返しできるとでも返答したのでしょうね、それなら誰でも盗難届を出すでしょう。結局、盗難したのかは誰か、証拠はないから確実である「占有物離脱横領」で簡易送致するという決定がくだされたのでしょう。
 もしも以上だとしたら…警察に不当と呼べるほどの行為は認められませんね。「お話」というのも、証拠がそろったなら、強制的な逮捕もできたが未成年なので一応、任意の形をとったということなのでしょう。
そもそも、盗難自転車に乗ってたのなら現行犯だし、つかまる側に準備もくそも無いし。それに弁護士だっていったん返された時に用意できたでしょ?あるいは弁護士なら、罪になら無いように、自転車の所有者に盗難届を出さないで欲しい、所有権を放棄して欲しい(捨てたことにして欲しい)とお願いぐらいはできたかもしれませんが。説明は…何を期待してるんですか?

 では、落ちついてご対処ください。未成年ならいくらでもやり直しが聞きますし。
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