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未成年の悪事や犯罪行為、例えば小中学生や高校生のそうした行為はその後の人生ではどのようになるのですか。
ニュースで報道されるような大きな事でなくとも窃盗とかで友人や職場学校などでお金を盗んだなど
未成年であれば、退学や停学なのでしょうか。

児童相談所とか家庭裁判所とかの機関や保護処分などの言葉を聞いたことがありますが未成年の犯罪や悪事の経験があるという人は少なからずいるのでしょうか。
そうした過ちは成人後、当人の人生にどの程度影響するのですか。

A 回答 (1件)

刑法41条は「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と規定し、刑事未成年者である触法少年を処罰対象から除外している。

Wikiより

勿論法律に違反するので、発覚した場合それなりの処罰はあるでしょうね。

更生出来るかは人によると思います。
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