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警備の仕事は前科等が欠格事項だと聞いた事があります。
単発バイトなどてたくさん表示されるような仕事でも同様でしょうか。

A 回答 (4件)

警備員になれない人はつぎのとおりです。

(警備業法)

・18歳未満
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・過去に禁固以上の刑または警備業法の規定に違反し罰金刑となり、処分から5年以上経過していない者
・直近5年間で警備業法に違反した者
・集団・または常習的に警備業の規則に掲げる罪にあたる行為を行う恐れがある
・暴力団員と関わりがある

ですのでNo2さんのおっしゃるように前科があっても刑の執行後5年経過すれば問題はありません。

でも実際には前科のある人は雇用されないです。
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確かに、前科等があると、無理かな?前例ですが、自動車の整備士の


資格取得していて、少年院に入っていた少年が、自動車整備工場の社長さんに、真面目さを気に入られ、
就職しましたが、前科が、いつの間にか、会社の社員さんの耳に入り、
物が、なくなると盗みを疑われ、耐えていましたが、信じてもらえません。嫌がらせで、社員一同が、窃盗犯が、いるなら、全員会社辞めます。となり、辞めました。m(__)m
障害者を雇っても、前科者は、
辛いと思います。m(__)m
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刑期から5年経過すればいいんじゃないかな

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警備に限らず、多くの会社では前科がある人を採用しない傾向があります

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