プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

営業職として勤務している女性です。つい先日美容室で持参した髪型と全く違う形にされた上、それ以前にどうしようもない、ビジネスの世界では恥ずかしさを伴う髪型にされました。営業職にとって身なりはとてつもなく大切なものです。社内・社外顧客からも髪型について言われることの多いこの1週間です。美容室店長に苦情を言ったところ店長は持参した写真と違うことを認めました。またこういう髪型になった理由を尋ねたところ「切ったスタイリストの技術不足です」と認めました。しかし「うちとしては誠意ある対応しかできないんで」と謝罪は一切なくく、その後の対応もありません。無責任さまた、社会人の営業職をどう理解しているのか許しがたい美容室でした。通常こういう場合「無料お直し」が一般的とのことですが法的に被害届をだしたり、営業停止を求めることはできないのでしょうか?ぜひお力をお貸し頂きたくなにとぞお願い申し上げます。。

A 回答 (2件)

 被害届とか行政処分とは性質が違いますが、民事レベルで賠償を命じた判決が、今年出ています。


 参考URLで確認の上、あなたのケースがこれと同様か判断して下さい。

参考URL:http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/tria …
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> 法的に被害届をだしたり、営業停止を求めることはできないのでしょうか?



不可能です。
要するに「モヒカンにしてくれ」と言ったら、「丸坊主にされた」というのは、別に犯罪じゃないわけですから、被害届と言う概念が理解できません。
当然、営業停止にする根拠もありません。
今回の場合は、あくまで民事で、契約不履行にしかなりません。
店長が、そのリカバリーを無料ですとと言っているなら、それはある意味正当でしょう。
逆に言えば、あなたの要求は何でしょうか?
カネですか?
ただ、それ以上の要求をすると下手すれば、あなたが恐喝になりかねません。
あなたが、腹が立った勢いで店長に「営業停止にしてやるぞ」とか言うと、脅迫罪や威力業務妨害罪となる事もありえます。
一方で先の方が示しているように、髪形が違う事で賠償命令が出ているのも事実です。

腹が立つお気持ちはわからなくも無いですが、もう少し冷静になりましょう。
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