河本フォーミュラ(手形小切手法)
「債務者ヲ害スルコトヲ知リテ」(17条但書)とは、所持人が手形を取得するにあたり、手形の満期において、手形債務者が所持人の直接の前者に対し、抗弁を主張して手形の支払を拒むことが、客観的に確実であるという認識をもっていた場合をいう。「河本フォーミュラ」なんて、ずいぶんカッコイイ名前をつけたものだ。他にこういう名前がついているものはないのではないか。あと、通説は、戻裏書にかぎって人的抗弁の属人性を唱えているようだが、一貫性に欠ける。戻裏書については信義則上の一般悪意の抗弁で処理しようと思う。
河本フォーミュラというのの説明内容はわかるのですが、タイトルの「フォーミュラ」がわかりません。
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