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支払免責(40条3項)について、最終裏書の被裏書人と所持人との同一性の欠缺の場合にも適用があるかという論点があり、肯定説が通説であると教科書には記載されています。

しかし、そもそも上記の場合には、約束手形金請求における請求原因の一つである、「原告が、受取人から原告まで形式的に連続する裏書の記載のある手形を所持していること」を満たさず、当然に請求は認められないことになり、抗弁段階である支払免責の問題とはならないように思います。

とすると、この論点を論じる意義がないように思えてしまいます。
おそらく自分の理解が何かしらおかしいと思いますので、どなたかご指摘いただける方がいましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>そもそも上記の場合には、約束手形金請求における請求原因の一つである、「原告が、受取人から原告まで形式的に連続する裏書の記載のある手形を所持していること」を満たさず、当然に請求は認められない



 この部分は、手形所持人が、手形金請求をする場合の原告の要件事実として正しいです。

 しかし、これは手形所持人が手形金請求を行う場合に必要な要件です。

 これに対し、支払免責は、本来手形金を受領する権限がない者に対してなされた手形金の支払いが、手形義務者(通常、約束手形の振出人)の免責(手形金支払いとして有効か)を論ずるものです。

 したがって、問題になる場面が異なります。

 言い換えると、「手形上の実質的権利者が手形金を請求するのには、何を主張立証しなければいけないか」、という問題と、「手形上の実質的権利者でない者に対する手形金支払いは、いかなる場合に有効となるか」の問題ということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/11 13:27

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