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手形法40条3項の悪意、重過失は16条2項とどう違いますか?

A 回答 (1件)

いずれも、所持人が無権利者であることについての、悪意重過失のことですが、


40条では、手形の支払をなす者に、証拠方法を有していたことを求めていることが違いです。16条2項の善意取得には、証拠方法の有無は問われません。16条2項は裏書譲渡に関する規定であり、40条3項は手形債務の履行の話であるという違いから。

40条の悪意=所持人が無権利者であることを知っており、かつ、そのことを容易に証明して支払を拒めたのに支払をしたこと。
40条の重過失=わずかに注意しさえすれば無権利の証拠方法を入手できたのにそれを怠った、または証拠を有していたのに無権利に気づかず支払ってしまったこと。
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