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法律でいう有価証券って、具体的にどんなものがありますか?

A 回答 (6件)

商法:手形・小切手・貨物引換証・船荷証券など



刑法:手形・小切手・貨物引換証・船荷証券
   鉄道、バスの乗車券・定期券・宝くじ・馬券・商品券・クーポン券・テレホンカード・プリペイドカードなど
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

商法と刑法でも違うんですね。
法律って難しいですねぇ。

お礼日時:2002/07/09 16:51

>>No.1です。


No.4の方が定期券は、譲渡性がないと言っていますが
譲渡性(流動性)は必ずしも"刑法上"の有価証券の要件とされません。

刑法上は流通性は必要とされませんので刑法上においては定期券は有価証券ということになります。失礼しました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

法律によっても違うとは・・・ややこしいんですね。
参考になりました。

お礼日時:2002/07/09 16:54

No.1です。


No.4の方が定期券は、譲渡性がないと言っていますが
譲渡性(流動性)は必ずしも"刑法上"の有価証券の要件とされません。

実際、定期券は、法学検定にも出題されています。
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この回答へのお礼

二度も回答ありがとうございます。

法学検定というものがあるんですか?
難しそうですねぇ。

お礼日時:2002/07/09 16:55

定期券は有価証券ではありませんよ。



有価証券は「権利義務が証券に化体され、権利行使及び譲渡の際にその証券の呈示が求められるもの」を言いますが、定期券はそもそも他人に譲渡していることを想定してはいませんので有価証券には該当しません(確かに間違えやすいですが・・)。

有価証券はその譲渡性が重要な要件です。誰が権利者であるかをいちいち調査することのわずらわしさを回避する必要性からその証券に権利を化体させ、証券を持っているものは正当な権利者であるという強い推定力を与えた訳です。ですから、その譲渡性というものが有価証券の要件になっているわけです。
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有価証券とは、広い意味では、財産的権利を代替する証券で、その移転により権利を譲渡出来るものを云います。



具体的には、次のようなものがあります。
国債・地方債・社債・転換社債・新株引受権付社債・出資金・株式・受益証券及び有価証券に準じる国内外コマーシャルペーパー・約束手形・為替手形・小切手・預金証書・
・商品券・各種金券・船荷証券・倉庫証券・貨物引換証・テレホンカード・プリペイドカード・日本銀行券など。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/09 16:52

手形・小切手・株券・債券・船荷証券・倉庫証券・貨物引換証・商品券・クーポン券・テレカ・プリペイドカード類・宝くじ券・乗車券・定期券、等。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/09 16:51

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