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日本銀行券(お札)は有価証券の範疇にはいるのでしょうか?
また、よかったら有価証券の定義を教えてください。

A 回答 (4件)

お札は有価証券ではありません。


まず、有価証券の定義ですが、法律の本には、例えば「財産権を表彰する証券であってその証券上に記載された権利の発生、行使、移転について証券の所持を必要とするもの。」などと書かれています。
しかしこれでは何のことか判りにくいですね。
有価証券という文字を見れば、有価とあるから「価値の有る」、そして証券の券は「紙片」だから、紙幣も価値の有る紙片ではないかという疑問ももっともです。

しかし、ここで大事な概念は「証券」です。証券とは財産上の権利義務を記載した証券で、有価証券、証拠証券、免責証券などの区別がありますが、ここではその区別はさておいて、証券というものは別途に存在する権利義務を何らかの形で表わしているということを理解してください。
有価証券の代表的なものは手形、小切手、株券、船荷証券など、証拠証券は借用書、受取書、保険証券など、免責証券は預金証書などですが、例えば手形なら支払われるべき金銭債権債務が別に有るわけだし、預金証書なら預金という債権債務が別にあるわけですね。ですから、万一これらを紛失しても手続を取れば復元の道があるわけです。

一方、現金通貨は財産の一種である金銭そのものです。1万円のお札を持っている場合そのお札が財産そのものであって、別途に財産がある場合の証券ではないのです。こういう存在は現金以外に印紙や切手などの金券といわれるものが有り、これらは滅失してしまえば復元の道がありません。お金を落とした場合、いくらお金を持っていたことを証明しても復活はしません。

以上長くなりましたが、お札は有価証券でないことはお判りいただけたと思います。
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一般的に「有価証券」は証券取引法第2条に規定されたものを表します。



この中に日本銀行券は含まれておりません

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/025.HTM#top
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日本銀行券を規定する法→日本銀行法 第五章 日本銀行券


有価証券法→商法の有価証券法

かな? という感じです。専門の方、補足お願いします。当方、
なんちゃって商学学士なので。

参考URL:http://www.boj.or.jp/about/law1.htm
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有価証券は財産権を表示し、法律上の効力を持っている文書です。

例えば、
株券、小切手など。お札は銀行券であって、有価証券ではないです。

この回答への補足

日本銀行券を規定している法律はどんなのがあるのでしょうか?
有価証券は民法で規定されているのでしょうか?

補足日時:2001/08/21 15:40
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