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倒産でない廃業です。現在、仕入れ、売り上げは問題もなく行われてます。
現在、廃業を考えています。 支払手形は120日を発行しています。
(8月末の12月末が先月分です)
今月分ですが、廃業が4ヶ月以内なら現金で支払った方が良いのでしょうか?
廃業後の発行済み約束手形はどの様に先方が現金化するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1番様が答え等を書かれているので、一寸だけ補足。



手形を切っているということは「当座預金」ですね。
当座預金の口座を締める(解約)する際には、手持ちの「小切手帳(小切手用紙)」「手形帳(手形用紙)」の未使用分を銀行へ返さなければなりません。受け取った銀行側は、発行済みの小切手番号及び手形番号の分が当座預金口座で決済済みかどうかをチェックし、未決済分が存在していると解約を受け付けてくれません。

よって選択肢は、1番様も書かれておりますが
 1 手形が落ちるまで口座は残す
 2 今月分は現金で支払う。既に渡した手形は現金と引き換えで返却してもらう
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廃業後口座に現金を入れておくなら、廃業後も通常の手段で現金化します。


廃業後口座も閉鎖するとなれば、先方は現金化に困ることになります。

元経営者に手形の買い取りを求めるなり、訴訟を起こすなりといった手順になるでしょう。
現金があり先方に迷惑をかけたくないなら、現金払いがお互い一番スムーズで納得いきます。
あるいは廃業時に自分で自分の手形を買い戻して消化するのが問題なかろうかと思います。

取引銀行にローンなどがなく廃業予定を伝えることに問題が無いなら、取引銀行と相談すれば親身にアドバイスが頂けると思いますよ。
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