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今の会社は非常に珍しく給料が手渡しです。
バイトや日雇いではありません。
理由は、「銀行振り込みだと子供が給料は銀行から貰っていると勘違いする」
とかいう馬鹿な理由です。
小切手にする手間暇や手数料を考えるなら振り込めよ!
って思うのですが。
社員もけっこういます。

毎月の給料は現金なので仕方なくATMに入れるという手間があります。
これは新生銀行使えばまだ無料だから我慢できます。
そもそも会社終わって普通に他の銀行に入金すると自分の口座なのに
手数料とられますし。

賞与は小切手で渡されます。
私は独身ですし銀行に行っている暇がありません。
よってタダの紙切れです。

現金に戻すために有給を使わなくてはいけないのでしょうか?
労働環境はまだ恵まれているのですが、古い体質、完全年功序列、社会主義の
変わった会社です。


現金に戻すための休日を有給を使わず会社に請求可能でしょうか?

できないなら休んだついでに会社の登記簿でもとってくるつもりですけど。
訴訟する気はありませんが、なんとなく・・・

小切手でよこすぐらいなら、ドルやユーロなど外貨にして欲しいですね。
株券は銘柄次第ですけど。

非常に不便です。

A 回答 (8件)

 賃金は、通貨で、直接労働者に全額を支払わなければならないという原則があります。

(労働基準法第24条第1項本文)ここで言う賃金とは、名称の如何を問わず労働の対価として使用者が労働者に支払うもののすべてを指しますから(同法第11条)、賞与も賃金に該当します。
 通貨払いの原則には例外があり、法令や労働協約で別段の定めがある場合、厚生労働省令の定めによる方法の場合は、通貨以外のもので支払うことができます。
 賞与を小切手で払うことは、労働協約でそのような定めがない限り、上記の通貨払いの原則に反しますので、労働基準法違反になります。刑事罰の対象にもなります。(30万円以下の罰金「同法第120条第1項1号」)
 ちなみに、現在一般的に行われている金融機関への振り込みによる賃金支払いの方法は、労働者の同意があること、労働者の指定する金融機関の本人名義の口座に振り込みをすることを条件に認められいます。(労働基準法施行規則第7条の2第1項1号)
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この回答へのお礼

>  賞与を小切手で払うことは、労働協約でそのような定めがない限り、
> 上記の通貨払いの原則に反しますので、労働基準法違反になります。
> 刑事罰の対象にもなります。


本当ですか!!?
じゃあちょっと登記簿とったついでに調停の申し立てをしてこようかな・・・

お礼日時:2005/07/07 13:18

私の勤務先も現金だったり小切手だったりします。



>現金に戻すための休日を有給を使わず会社に請求可能でしょうか?
他のかたも不便に思っているなら何人かで交渉してみてはいかがですか?
会社のご担当者も「あ~そうだったのか。」と感じるかもしれません。

小切手だと会社口座側の支払が1~3日(銀行によって)延びて、中小企業だとわずかな額でもその間に資金繰りができるから、そうするのです。

私は考え方を切り替え、地元の信用金庫をマイバンクにしました。
地元・信金だと「入金したいのですが毎月○日でお願いします。」というと職員さんにお越し頂けます。
月々わずか1万円の積み立てでも必ず来ます。
また定期預金の臨時の入出金などでも電話しておくと会社まで来てくれます。
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 賞与は小切手で支払う旨の労働協約があるのか確認して下さい。

労働協約とは、労働組合と使用者またはその団体との労働条件などに関する文書による協定を言います。賞与の現物支給の話が出ていますが、そのような内容の労働協約がなければ違法です。同様に労働協約がない限り、賞与を小切手で支払うことも違法になります。
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Mi8さんの会社ってまだまだ捨てたものではないで


すね(^o^)
給料を現金で渡す!っていうことはそれを袋詰め
する社員を高額で雇っているわけですよね。

私が社長なら、社員削って、銀行に手数料支払って
でも振り込みにします。まだまだ基礎体力がありそ
うな会社ですね。

賞与の小切手は困ったものですね。でも現物支給の
会社を考えてみれば小切手支給もやむを得ない気も
します。
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この回答へのお礼

私もとっとと振り込みにしますよ。

だって金勘定している人は私の倍給料もらっているんですし。

お礼日時:2005/07/07 21:55

法律では「給料は毎月現金で渡すこと」が明記されていますが、賞与が給料に含まれるのかよくわかりません・・・。


ただ賞与の場合は数か月分となるため安全上からも小切手になっているのでは?

困っている人が多いなら全員で会社と交渉するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

困っている人はどのくらいいるかわかりませんが
逆に銀行振り込み反対の人もいます。

お礼日時:2005/07/07 16:30

法律があります



給料は1ヶ月に1度以上 現金で支払わなければならない。
処理や手間の都合 銀行振り込みの会社がほとんどですが 本来は現金の手渡しが基本です。  文句は言えないですし、現金を預け入れるための 休日の請求はできません。

賞与の小切手
賞与については 現金支給の決まりはないですし。業績が悪ければ 支払う義務もないです。  よく 現物支給という言葉も聞いたことあるとおもわれるとおもいます。  
ですから 小切手の支給もなんら問題ないです。 問題ないですから、休日の請求もできません。

ただし 多くの社員が 不便におもっているのなら、経営者は 職場の労働環境の改善に努めなければいけない義務もありますので、 この場合が 労働環境?とはいえないですが みんなの要望という形で 雇用者に嘆願してみればよいと思います。  社員それぞれが 現金化する手間を考えれば  会社での一括処理のほうが はるかに楽ですもの、ただし 小切手にしているということは それなりの事情があるともおもわれます、そうなれば 難しいのかもしれないです。
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この回答へのお礼

毎月多額の現金を分けています。
銀行側も振り込みにしろよ。
っていっているようですが

賞与なんかわざわざ小切手にして、すぐにもどすんだから
手数料、手間暇考えるとあからさまに無駄な気がします。


> 給料は1ヶ月に1度以上 現金で支払わなければならない。

前の会社で訴訟を起こしました。(^^;


銀行行くのが面倒です。
どうせなら外貨を直接欲しいですね。
とりあえず有休でも取ってやってきます。
ついでにもしもの為に法務局行って登記簿とって
会社の事情を調べてきます。

お礼日時:2005/07/07 13:15

ウチの会社も現金手渡しです。


理由は『父親の威厳を保つため』(笑い
スレ主さんの会社と近いものがありますね^^
>「銀行振り込みだと子供が給料は銀行から貰っていると勘違いする」

独身なら実感わかないかもしれませんが
朝子供が寝てる時に出勤して、夜子供が寝る頃に帰ってくるお父さん
で、日曜には屁をこきつつゴロゴロしてるお父さん

唯一ヒーローになれる日!
それが給料日!!(ボーナス含む)
ボーナスの時なんか札束で子供の顔ペチペチしてやったりしてますね。
(次の日には手元には数千円しかありませんが;;)

えー。思わず熱弁してしまいましたが私なりの回答を・・・

一度、会社の総務課へ相談してみてはどうでしょうか?
会社の取引銀行に自分の口座をつくるぐらいはしないといけないかもしれませんが
銀行振り込みにして欲しい・・・と。
もしくは現金で渡された方がマシなのかな?

なんにせよ小切手は中途半端で嫌ですね^^;
とりあえず思いのたけを上司&総務課へぶつけてみましょう
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この回答へのお礼

よかった。
あるんですねー、手渡しの会社。
転職してびっくりしましたよ。


相談したんですけど、威厳とかくだらんことを言われて
ダメでした。
特に若い人ほど文句いっています。

あと賞与を分割し、明細を2つ貰うということもできるらしいので
これが高齢者、オヤヂたちに人気があるのです。

平たく言うと例えば100万のうち70万ほ小切手で貰い残り30万を
手渡しで貰う。
明細は70と30なので家族には70もらったと報告し
30万を内緒で自分の物にする。

ということができるのです。

だから高齢者に支持されています。

結婚すればいいかもしれませんね。

お礼日時:2005/07/07 13:11

こんにちは。


あまりにも面白い?(失礼m(__)m)ケースなので、今、職場にいる人全員で、討議してみました。

その結果・・・

まず、給料を小切手でくれる事自体は文句は言えない。
しかし小切手は時間外の取扱いが出来ないと思われるので、当然、業務時間内で換金時間が保証されるべきだ、という結論になりました。

ただ、法的な裏付けは判りません。m(__)m
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この回答へのお礼

賞与は渡さなくてもいい!
という点があるので難しいんですよね。

銀行いくと無駄に待たされるし。

お礼日時:2005/07/07 13:07

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