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領収書は普通現金を受領したときに必要な収入印紙を貼付して発行するものと思いますが、銀行振出小切手を受領した場合も領収書を発行するのでしょうか。その際収入印紙も貼付するのでしょうか。

A 回答 (2件)

一般の商行為では、代金(現金、小切手にかかわらず)の授受が行われた場合、領収証を発行するのが慣習になっています。

しかし、領収証の発行は(それ自体は)義務ではありません。発行しないことで、後日、受け取った、受け取らないのトラブルが発生する可能性は生じるかもしれませんが・・・。

領収証に貼る印紙は、現金でも小切手でも同じです。もちろん、その小切手が先方(相手の会社、商店など)自身が振り出したものでも、銀行振り出しのものでも同じです。

ちなみに、銀行口座などに「振り込み」されて代金を受領した場合も、それに対応する領収証には同じように収入印紙を貼る必要があります。ただし、振込みの受領証(銀行などの金融機関、郵便局、取り扱いのコンビニなどが発行するもの、または機械から出てくるもの)を領収証に『代えて』いるケースが多く、領収証の発行を『省略』するのが一般的になっているようです。
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売上代金の領収書は現金に限らず、小切手や手形などの有価証券で受け取ったときにも、3万円以上の場合は、その金額のランクに応じた収入印紙を貼る必要があります。

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