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金融機関が行っている手形交換業務の手形・小切手の持出についてお教えください。

店頭で受け入れた他行の小切手は必ず翌営業日の手形交換にかけなければならないのでしょうか?
例えば、今まではその地区の翌営業日の交換にかけていたのを、手形交換所の統合により、本店の手形センターに送らなければならなくなり、翌々営業日の交換にかけてしまう、といったケースは正しい取り扱いなのでしょうか。

手形小切手法には、小切手は必ず受入日の翌営業日の交換にかけなさい、とはなっておりません。
私としては、法定呈示期間内に小切手を交換にかければよく、必ずしも翌営業日の交換にこだわらなくともいい、と思います。

銀行員の方、学者などの専門家の方、大歓迎です。
できれば、事例を挙げてどうぞお教えください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

地方の交換所で扱う手形小切手(隔手)は、それを決済するのに郵送などの方法を使って、


その隔手を取り立て依頼に出しますので、数日掛かってしまいます。

例えば、東京にある金融機関へ入金された、東京交換所扱いの小切手であれば、
その日の営業〆間際には、東京交換所へ持って行きます。
ただし、横浜交換の小切手ならば、翌々営業日に資金化されます。

一般に、とにかくその日の内に持ち出したいのは、不渡りを防ぐためです。
たった一日のズレで、小切手振り出し口座が資金不足になってしまう恐れもありますし、
その小切手が決済されることを見越して、
それを入金した方が資金繰りをしているかも知れませんから。

そして、ANo.1 さんがご指摘のように、金融機関それぞれの意識もあります。
例えば、他の金融機関へ入金すれば、翌営業日には資金化するのに、
自分のところが他金融機関に後れを取るわけには行きませんから。
交換所の規則云々の問題ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/02 16:53

経理に携わっている者であり、金融機関のものではありませんが、質問を読んで驚いてしまいました。


>私としては、法定呈示期間内に小切手を交換にかければよく、必ずしも翌営業日の交換にこだわらなくともいい、と思います。
会社を破産させるつもりですか?法律にそんなことを書いていなくても、社会常識として、必要以上に決済を遅らせたら持ち込んだ会社が危機に陥る可能性があり、仮にそれでその会社が不渡りを出して破綻するようなことになれば、金融機関には交換遅延について合理的な理由がない限り賠償責任が生じるでしょう。統合等で已む無く遅れるのであればそれは仕方の無いことだと思いますが、顧客にはそのことをしっかりと説明する必要があるでしょう。

法的に定められていないから交換を遅らせてもいいんだなどというスタンスの銀行があったら、誰もそんなところに手形も小切手も持ち込みません。「うちに持ち込んでもらえば早く現金化できます」というのが金融機関の売りであって、速く交換に出すのは、第一義的には法律レベルの話ではなく、その金融機関の社員としての義務でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/02 16:52

手形交換所の統合に伴う疑問として、手形交換所にきくのがベストではないですか?


他の同業者の方も同じような悩みをもつはずですし、足並みをそろえないと、ひとりだけサービスが悪い・・ということにもなりませんか?
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この回答へのお礼

手形交換所規則には該当するような記載はありませんでした。

お礼日時:2007/08/30 23:03

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