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約束手形、為替手形、小切手の違いが分かりません。
それぞれの特色など使用方法を教えてください。
それぞれ、どんな取引に利用されますか?
また、その理由は?

A 回答 (3件)

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簡単に言うと



・小切手=貰ってすぐ現金化できる(貰って10日以内に自分の銀行へ持ち込まないとパーになる可能性有り)
 発行日を後ろにずらす「後日付小切手」なんて運用も世間にゃ有るけど、間違って発行日前に銀行へ持ち込むと発行日に関係なく取り立てられてしまう(ま、そういう場合は大抵「不渡り」になり、双方大あわてになるんだが)

・約束手形=支払日までは現金化できない。
 銀行の専用口座に預けておくと銀行が代行して取り立ててくれる。

約束手形は「今手持ちはないけど、支払日までには現金を用意しておく」という意味ですね。本当に支払日に現金化されるかは相手の信用度次第で賭って部分もあります(当日相手の口座に現金なければ「不渡り」だからね)
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私も手形小切手の類は苦手だけど…



最も広い意味での「手形」は、一定の金額の支払いを目的とする有価証券すべてを指すので、小切手も(広い意味での)手形の一種となります。
しかし、法解釈や実務上は小切手法で規定された小切手とそれ以外の約束手形、為替手形を区別することが多いです。

約束手形
振出人が自ら一定金額の支払いを約束する形式の手形。
手形の振出人が手形発行者と同時に債務者でもある。
よくあるのは手形貸付と言って、お金を貸す場合に借用証書代りに振り出すケースです。

為替手形
振出人が支払人(通常は銀行など)にあてて一定の支払いを委託する形式の手形。
振出人は手形の発行者ではあるが、直接的な支払い義務はない(支払人が「こんなもん払えない」と言った時の償還義務はある)。

小切手
振出人が支払人(必ず銀行)にあてて一定の支払いを委託する有価証券。

為替手形と小切手は法的な性格は似ていますが、小切手は
・必ず一覧払い(小切手を呈示したときにその全額を支払う)
・呈示期間が短い(国内なら10日以内)
・引受禁止、支払以外の裏書禁止
といったことから、「すでにお金はあるんだけど、現金払いが煩雑なので代わりに使う有価証券」
の意味合いが強くなっており、
「あとでお金を用意しておくので…」の意味合いが強い為替手形と異なる経済的性格を持っています。
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