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- 回答日時:
支払いをどのようにするかということは,その取引における約定によることになります。
慣習的にせよ,半額現金,半額手形という約束がある以上,その取引条件を変更しない限り,手形を受け取ることは仕方がないことになります。したがって,売り手としては,その支払条件であれば取引をしないという方法で対抗するしかありません。
売り手が強い場合には,このような方法で取引条件の変更を求めることができますが,売り手が弱くて,その買い手に売らないと売り手自身が倒産する等という場合には,下手をすると悲惨なことになってしまいます。
不渡手形をつかまない方法としては,手形のサイトを短くするということのほか,手形保証を入れる,あるいは保証裏書をさせる,等という方法があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/10/22 09:29
さっそくの回答ありがとうございます。
今のところ、取引先は条件変更も保証もしてくれそうにないので、やはり、取引をやめるか、手形を受け取るしかないんですね。
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