アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

リゾート会員権を相続後名義変更をしてすぐ売却してした売上の配分の申告方法を教えてください。会員権は、まず一人の名前に書き換えをしないと売却できないので、手続き上相続人Aの一人の名義にするとして、Aが登記を書き換える手続きをして売却成立後にすべてのかかった経費をマイナスしてから他の相続人の人数で均等に分ける場合、例えば評価額50万円での相続だったとして相続人Aが一人で50万円の相続を受ける形の申告になるのでしょうか。

例えば不動産屋を通して150万円で売れたとします。不動産屋さんに払う手数料や司法書士に払う費用が30万円かかったとします。売買成立後すぐに120万円を四人で分けてAから他三人の相続人に振込をしたとしても、Aだけが相続し、Aだけが売上120万円に対しての所得税を申告する義務を負うのですか?Aだけが12万円の所得税を国に払って他の人は贈与ということで納税義務がないのでしょうか。

相続人同士での揉め事は全くなく、A以外は面倒なことを引き受けてくれるなら取り分は不要といった考え方を持っているとし、Aは独り占めする意図はなく面倒だから仕方なく嫌な仕事を渋々引き受ける考え方を持っているとします。アドバイスいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

Xさんから相続し名義人A=名義人Aが払う。

終了

共有名義で相続、売却同意=現金可 = 経費を引いた、小銭を分配
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。共同名義で相続っていうのができないのがリゾート会員権なので、相続人A一人に相続させる以外には方法はないみたいですね。それを踏まえて、売却後得たお金をどうするかは相続税申告とは別の問題として捉えるのが正しいのですね。

お礼日時:2022/07/05 23:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!