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白地補充権は、誰が持つこととされてますか?

A 回答 (5件)

横から失礼します。


>その手形の第一裏書人が持つというよりは、その手形の保有者に権利があるということですか

そう。普通の手形のこと考えればいい。約束手形の手形金支払い受ける権利誰が持つ?
→手形の所持人。第一裏書人はもう手形を被裏書人に渡してるから、手形金受ける権利なし。被裏書人が手形金支払い受ける権利もつ。

ふつうの約束手形における手形金受ける権利を、
白地手形の場合、白地補充権に置き換えるだけ。
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この回答へのお礼

とても分かりやすかったです!
お礼の部分でした疑問点にも答えていただき、有難う御座います。
置き換えて考えるというのは、とても理解しやすかったです。
ベストアンサーに選ばせていただきます。

お礼日時:2018/02/03 22:06

二パターンの権利者が考えられるということですね。


つまり、第一裏書人が必ずしも白地補充権を
持つわけではないということですか?
  ↑
違います。
手形と一緒に、補充権も移転する、という
ことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その手形の第一裏書人が持つというよりは、その手形の保有者に権利があるということですか?
色々な回答者さんにも、何度も質問して申し訳ないです。

お礼日時:2018/02/03 21:12

追申手形なり小切手の所持人だと思います

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この回答へのお礼

必ずしも、第一裏書人=所持人となるわけではないのですね。
二回目の回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/03 19:58

手形及び小切手の受取人(請求権者)は白地を完成する権限があるのでは

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
それは、第一裏書人のことでしょうか?

お礼日時:2018/02/03 19:02

白地手形の白地補充権は、白地手形の適法な所持人が持ちます。


最初は受取人。白地手形が裏書譲渡されると、被裏書人に移転する。
適法な所持人とされるのは、白地手形を盗んだような人は、もちろん、
補充権もつわけないから、これを除く意味。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
二パターンの権利者が考えられるということですね。
つまり、第一裏書人が必ずしも白地補充権を持つわけではないということですか?

お礼日時:2018/02/03 19:03

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