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取引先に納品された商品の請求予定金額(実際に支払う額)について尋ねました。するとメールで商品の請求予定金額について提示がありました。この時、金額は税込とも税抜とも記載されていませんでした。自分はてっきり税込で実際に支払う額だと思っていました。ところが実際に請求書が来ると消費税額が上乗せされていて驚きました。とても高価な取引で消費税額分のお金(会社の予算)がありません。メールの時点で正しい金額を提示されていればお金は十分に用意できました。税込か税抜きかメールの時点で確認しなかった自分にも非があるとは思いますが、相手方に何らかの責任を取らせることは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

> 相手方に何らかの責任を取らせることは可能でしょうか?



全くの無理筋で、まず不可能です。

まず普通は、仕入先に請求額の問い合わせなどしませんよ。
自社側で事前に購入品の価格,金額などを把握し、仕入額として管理しておくべきなので。
言い換えれば、検収締め切りや支払方法は、自社側に決定権がある場合も多いので、本来は自社側で「支払予定額」を決めるべきなのです。

また、契約書や見積書の不備とか、「当月の正確な税込み請求額」を問い合わせたのであればまだしも、メールで「請求予定金額」を問い合わせたのであれば、他の回答者さんの言う「事業者間取引」の認識が適用されても仕方がないほか、そもそも予定なので、10%(消費税程度)の誤差は許容されるでしょう。

何よりは、消費税程度で資金繰りに影響するなんてのは、取引先が知るところではありません。
そんなカツカツの経営状態や資金繰り状況であれば、税込み/税抜きの確認をする必要があるのは、圧倒的にあなたの会社です。

そんな状態で、「てっきり税込で実際に支払う額」と言う、甘い想定をしたのは、取引先の責任ではありません。

従い、何らかを請求する根拠はほぼ皆無なので、もし「責任を取れ」などと言えば、取引を停止されても文句を言えないと思います。
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>・・・相手方に何らかの責任を取らせることは可能でしょうか?



取引先の請求予定金額には、消費税込みか消費税抜きかが明示されていなかったのだから、値段の交渉をする余地があります。

「私の税込支払金額と御社の請求予定金額とが一致する請求書を、改めて出して下さい」と要求しましょう。その請求書が来るまでは支払を保留すればいいです。
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>相手方に何らかの責任を取らせることは可能でしょうか?



事業者間取引だからねぇ。。。
消費税が込みか別か明記がなければ金額も大きいのだし普通は確認する。
その点では相手には過失がないのだから責任を取らせることはできない。

ただ、まあ、ゴネることはできるよ。
支払う段階でゴネて消費税分を負けさせるとかね。
相手側が裁判やるよりはマシだと減額するかもしれないし。
商道徳というか一般的なモラルとしてはアウトな行為だけど。

消費税額を払うこと自体に異論がないなら。
その金額だけ支払いを後にするという交渉はどうかな?
「責任をとれ!」だと角が立つので相手も引かないだろうけど、今回の経緯を説明して、申し訳ないけど消費税額だけ来月払うということにするとか。
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>この時、金額は税込とも税抜とも記載されていませんでし…



それが一市民としての買い物ではなく事業者としての取引なら、事業者間取引に「総額表示」の義務づけはありません。
商品価格のみを提示するのはごく普通のことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>税込か税抜きかメールの時点で確認しなかった自分にも非がある…

それがすべてです。

百歩譲って、確認不足で消費税分を余計に支払わなければいけなくなったとしても、10% ぐらいで屋台骨が揺らぐほどぎりぎりの経営をしているのですか。
それはそれでいずれ破綻しかねませんよ。

>相手方に何らかの責任を取らせることは…

できません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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会社の顧問弁護士はいないのでしょうか?


詐欺のニオイがしそうな案件ですよね
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