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先日同僚と2名で出張先で台風に遭遇し、急遽宿泊することになったのですが
シングル部屋が空いておらずツイン部屋で宿泊することになりました。

その際、宿泊費の領収書は1名分での発行ができない為、2名分で発行してもらいました。
うちの会社では宿泊費が1泊8000円支給されるのですが、実費で12800円(ツイン部屋なので)掛かっていても8000円しか貰えないんですよね。。。
差額分を同僚に請求したら失礼ですよね??
後で経理には確認しますが、担当者がちょくちょく変わってしまうのでついこちらに投稿してしまいました。

A 回答 (3件)

 6400円の領収をくれないのは法律違反ですから、請求すれば良いんですよ。

システム出せない時は手書きの領収書で処理するのが普通です。いままで聞いたことことが無い話です。単なるめんど臭いってやらなかったんでしょうね。支配人に電話してお願いすればたぶん準備してくれて郵便で送付してくれると思います。
 


民法第486条は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と規定し、また、債権者が受取証書を発行しないときは、債務者は同時履行の抗弁権を行使して弁済を拒むことができるものと解されている。

 したがってこんな時は支払いせずに出てくるの基本です。
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普通は


\8,000×2名=\16,000
出るはずですね。
シングル×2部屋
よりも
ツイン×1部屋
で経費を安く抑えたわけですから、全額出るのがその宿泊費規定の内容だと思いますが。

領収証が1枚でも、
宿泊費の請求は
\6,400ずつそれぞれで請求します。
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普通の会社なら



宿泊費(2名分○○及び○○)
12800円

で出ると思いますよ?

貴方の宿泊も同僚の宿泊も会社都合ですよね?

規定は一人当たり8千円ですよね?2人なら当然1万6千円出ますよ
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