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弁論主義の第一テーゼと第二テーゼと第三テーゼの意味を具体例を挙げて教えてくださいm(_ _)m

民事訴訟です。

A 回答 (1件)

弁論主義というのは、事実や証拠の収集を当事者の権能と責任に委ねるという原則、簡単に言えば当事者主義の一つの現れですね。

反対の概念が職権探知主義です。
それを前提に考えるとわかりやすいと思います。

第1テーゼは、主要事実は、当事者が主張しない限り、裁判所が判決の基礎とすることはできない。
読んだまんまなんですが、裁判所は、当事者がこうじゃないかと主張していない(持ち出していない)主要事実を判決の基礎、つまり判断の材料にできないということです。
契約違反による損害賠償請求をしているところ契約違反の事実はなさそうだけど不法行為はあると心証を得たからと、不法行為による損害賠償を認めるなんて判決はできません。

第2のテーゼは、主要事実について、当事者が自白しない場合には、裁判所はこれをそのまま判決の基礎としなければならない。自白というのは刑事裁判とは意味が気持ち違いますが認めるってことです。ですから裁判官が個人的に知っていることがあったとしても、当事者が認めていないことを持ち出してはいけないのです。
Aさんが、ある土地を占有するBさんに対して、その土地の所有権に基づいて明渡し訴訟を提起したとして、BさんはAさんが土地の所有者だということと自分が土地を占有していることは認めるが、Aさんから土地を借りたから明渡しには応じないと反論したとします。
裁判所は、証拠からAさんが土地の所有権を持たないと心証を得たとしても当事者間ではAさんの所有権の存在は争いがない(認めている)ので、それを前提に判決をしないといけないのです。

第3のテーゼは事実認定の基礎となる証拠は、当事者が申し出たものに限定される(職権証拠調べの禁止)というものですが、これも書いたとおりです。
当事者が言い出さないのに、裁判所があれを調べた方が良くないとか、証人を呼ぶなどはダメということです。
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