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はじめまして。法律について教えてくれませんか?
ここでこの内容を書くのは不適切かもしれませんが、教えてください。
先日はじめてテレクラに言ったのですが、
相手の女性から「おこずかいくれたらエッチしてあげるよ」って言われました。
相手の女性の方は18歳以上の人だったですけど、金銭を払ってエッチするのは罪になるのですか?

これっていろいろ調べてみたけれども
売春行為には当てはまらないし、児童買春条例にも違反してないので、
有罪ではないような気がするのですが、どうなんでしょう?

A 回答 (18件中1~10件)

>>売春をする女性は、公序良俗に反するので法律は保護しません。



これは民法の理論ですね。公序良俗に反する行為は保護されないため民法上の不法行為として損害賠償を支払わなければいけなかったり、不当利得としてタダマン料金を返還する必要はありません。これは不法原因給付と呼ばれます。

ただし、刑法上の詐欺罪に当たるかどうかは別の話になります。民法上の不法原因給付に当たるとしても詐欺罪は成立するとの最高裁判例があります。

というわけでそういった試みは避けた方がいいと思います。
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>>売春をする女性は、公序良俗に反するので法律は保護しません。

したがって詐欺罪に問われることはありません。

詐欺罪に問われないというのは最高裁の判例なのでしょうか。むしろ最高裁の判例の流れからすれば民事で保護されない利益だからといって刑事上も罪にはならないとは限らないという論理で、有罪とするのが自然のはずです。実際高裁レベルですが、売春契約についても詐欺罪が成立することは認められていますよ。判例の流れを考えれば、詐欺罪にはならないと断言するのは非常に危険だと思います。

ちなみに補足ですが、相手が18歳以上だと思っていたのに実際は18歳未満だったという例の場合は、純粋な刑法の問題として考えれば、故意がないということで無罪とするのが判例の流れに合致しています。
しかし実際は本当に18歳以上だと頭の中で思っていたとしても、警察や検察や裁判所は信用してくれないでしょうから、結果的には供述は信用できないので有罪ということになるでしょうね。刑法理論の本音と建前がここにあります。
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>>その場合は詐欺罪に問われる可能性がありますね。



 売春をする女性は、公序良俗に反するので法律は保護しません。したがって詐欺罪に問われることはありません。

 もちろんそのようなことを勧めているわけではありません。
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>>ちなみに18歳以上の場合、セックス終了後、男性が「あなたのしていることは売春で違法なので、お金を払う義務はない」と突っぱねてタダマンをしても、


刑法上、民法上いっさい罰則はありません。

その場合は詐欺罪に問われる可能性がありますね。
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ちなみに18歳以上の場合、セックス終了後、男性が「あなたのしていることは売春で違法なので、お金を払う義務はない」と突っぱねてタダマンをしても、



刑法上、民法上いっさい罰則はありません。

でもやくざがやってきてぼこぼこにされるかもしれませんが・・・。

面白い法律ですね。
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単純売春については売春であることの証明が不可能です。


(婚姻関係でない)恋人間で「バック買ってくれたら...」という『おねだり』も罰せられることになってしまいます。
だからわざわざ18未満に対する法律ができたのです。
(こちらは単純売春でも処罰できる)

売春防止法に罰則規定が無いからといって罰せられないわけではありません。
検察の判断で前科前歴になるようなが要求され、裁判所が認めれば罰を受けることになります。

私は「売春防止法違反で罰金」という前科を持つ人を何人も知ってます。
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こてこてのよくある売春行為ですよね。


相手の女性の方は18歳以上という事ですが、
それは自称なのか、chakkarimonoさんが
相手の免許証・学生証などで確認されたのか疑問です。

そういう雰囲気の中で確認するのも冷める行為ですが・・

タレントさんで検挙されている方もいますね。
言い訳として相手は未成年では無いと確認したが、
警察の調べて未成年だったと・・

こういう女性達って摘発・補導された時って、
馬鹿なのか怖いのか、驚く位 べらべら喋るんですよ。

後々問題にならないように、
どうせ金銭を払うならあとくされの無い
専門業者に行かれたほうが良いですよ。

エッチ絡みで検挙されるのは何かとまずいですし、
身内や近所にも合わす顔がないかなぁと・・
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この法律は、建前と本音の間で作られた法律です。



建前は、売春はいけない。これですね。
でも、本音は、
本人同士が納得ずくならそれは法律が介入する問題ではない。
もしも問題があるとすると、納得ずくで無い場合である

ということで、
管理売春、強制売春の防止に主眼がおかれています。

だから、御質問の場合は、一応ダメって書かれているけど
実際は全く効力が無く、問題ない。ということになります。

参考URL:http://www1.mahoroba.ne.jp/~sailor/papers/k_low8 …
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回答にはなっていないかもしれません。

罪に問われないからといって何でもやっていいことにはならないと思いますけどあなたはそうは思っていないわけですね。
相手が売春で捕まった場合あなた月か丸子とがなくてもそれなりの聴取がされる可能性は十分あります。警察が乗り込んでくる、家族に迷惑がかかる・・・そういうことは考えないのでしょうか。
犯罪に問われないからやっていいなんて馬鹿なことはいわないでくださいよ。少なくとも子供じゃないんでしょうから。

ところで相手の女性がいった年齢。本当かどうかわかりませんよ。そういうことに手を出す方はそういう知識だけはありますから嘘をついている可能性だってあるわけですから。そういう落とし穴もあることも気をつけるべきだと思います。

では。
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売春防止法第三条だけみれば、違反っぽいですね。


でも、もう回答があるとおり売春防止法には買った方の罰則規定は規定されていませんから、「罪にはなるけど罰はない」っていう状況なのかも。

あと、「売春」の定義自体の第二条で
「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」
とあるので、特定の相手とみなされれば完全に問題無しっぽいですね。

まぁ、不特定にならないようにある程度の交際を経てからの方が安全ですねぇ。

ちょっと最後に目が点だったのですが、この手の質問に「経験者」で答えるのはかなりつわものかと・・
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