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オークションで10万相当のものを
個数2で出品し、そのうちの一つ落札されたのですが、
誤って2つ送ってしまいました。

一つを返して欲しいのですが、
相手と連絡が取れず、返してくれません。
金額が金額だけに諦める事も出来ません。
訴訟も考えていますが、
この場合、相手はどのような罪になるのでしょうか?
法律に詳しい方アドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

法律に詳しくないけど、「ミナミの帝王」で勉強しました。



住所がわかってるのだから、書面を内容証明郵便で送ったらどうですか。
普通の人なら、これ以上、無視していたら大変になると思いますよ。

現金書留で運賃と手数料として送ったらどうですか。

まずは、お金のあまりかからない方法で追い詰めるのがいいかと。

「ミナミの帝王」で勉強したこと。
現金書留を受けとった場合、誤発送を認めたことになるみたい。

それでもらちが明かなければ、弁護士に。
でも、弁護士費用も高くなるかな。
無料相談があればいいけどね。
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この場合、相手はどのような罪になるのでしょうか?


    ↑
返さない、というだけでは犯罪になりません。
単なる、民事の債務不履行や不当利得などの
問題になるだけです。

返さない、というだけではなく、積極的に我が物
にするような行為があれば、それは占有離脱物横領
になります。

どんな行為が、我が物にする行為になるかは、
ケースバイケースです。

転売したり、知らないと言ったり、
あまりに長期間返さない、となれば
そういう認定がされることになります。

尚、返品する手間や郵送料については相手に
支払う必要がありますよ。
手間賃、郵送料を送りもしないで、返せ
と言われても、相手は返す法的義務は
ありません。

その辺りはどうなっているのでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
「占有離脱物横領」という言葉を知れてよかったです。
転売してたら、相手の罪が成立しますね。
こちらの誤発送なので、着払いで送って頂くように伝えています。
また、迷惑料としていくらか手数料は払うまでは伝えています。

お礼日時:2016/04/03 12:10

こんにちは。



現実的に可能な請求としては、民法703条に基づく不当利得返還請求がありますね
理由もなく、相手は10万円の商品を得ているわけですから、法的には、その返還を請求できます
一方で、場合にもよりますが、基本的に、相手がその商品を使用、消費してしまっていた場合は、残っている限りでしか請求できません

誤って送ってしまったことについては、社会常識的には迷惑料等で別途対応するなどが無難かと思いますが、以上が取り得る法的請求と思います

方法としては、内容証明がよいです
あまり手間をかけず安価です
内容証明郵便の書き方・送り方はご自分で調べて行うか、行政書士に依頼することもできます

仮に、訴訟を提起する場合を考えると、商品の性質等や相手の状況によって商品や相応額が丸々返ってくるかはわかりませんし、訴訟費用の負担、つまり簡易裁判になると思いますが、お互いの交通費等の負担割合もどうなるか定かではありません
以上に訴訟関連の労力を加え、訴額の大きさを考えると、個人的には訴訟はお勧めしません
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
内容証明を送ってみます。
訴訟を起こすなら少額訴訟を考えています。

お礼日時:2016/04/03 12:06

誤発送した証拠はあるの?



通常発送者責任かと思われます。
捨てられても文句は言えません。

それでも返送して欲しいなら、その分の迷惑料や返送料などを返金すべきでしょう。
気長に文書なり電話なりで連絡取り続ける他ないでしょう。
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この回答へのお礼

誤発送した証拠はあります。

ちなみに回答者様は弁護士か行政書士などの
法律に関わる仕事をされてる方ですか?

仮に1000万のものを誤発送した場合でも
相手は返さなくても何の責任にもならないのでしょうか?

お礼日時:2016/04/02 23:41

は?


失態を相手に押し付けるって最低ね。
あなたが侮辱罪になるわよ。
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この回答へのお礼

真面目に聞いてるので冷やかしは辞めて下さい。
法律に詳しくないなら回答しないで下さい。
誤発送で相手が返品に応じなくても罪にならないなら
仮に商品の金額が1000万でも罪にならないという事になります。
そんなはずは無いと思うので、法律に詳しい方に聞いてます。

お礼日時:2016/04/02 22:36

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