No.2ベストアンサー
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こんにちは。
一括申請
旧不動産登記法46条、新不動産登記令4条で定められている場合です。
原則、登記申請は不動産一つに付き一申請なのですが、同一管内で登記の目的・原因・原因日が同じであれば、一つの申請書で複数の不動産の登記申請をしていいということです。
複数の土地を相続するのに、一つの申請書でできるという意味です。
同時申請
例えば、土地を相続登記をして売る時に、相続登記申請と所有権移転登記申請を(もちろん申請書は別です)連続して(連件で)申請することを言います。
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