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 「濱田」という人が、公文書内において「濱田」と署名し、「浜田」の印鑑を押印した場合、法的には問題ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

問題はありません。



 文字ではなく、捺印という行為を認めているので。

浜田という署名でベンジャミンという判子を押しても、それあ有効です。

この回答への補足

 ありがとうございます。驚天動地、目からウロコの回答をいただきました。
 しかし、浜田の署名でベンジャミンの判子でも有効というのは、一般人の常識から10万光年ほど離れていると思われます。
 それが通用するというのは、どういう法的根拠なのでしょうか?
 逆に印鑑そのものに法的根拠など無いということなのでしょうか?

補足日時:2006/08/17 02:29
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公的な印鑑である実印などは「印鑑条例」で規定され、自治体によりにより異なります。


例として

http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g202 …

横浜市ですが、

第5条 区長は、登録申請に係る印鑑が、次のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。

これを見る限り、他人と同じものではいけないとか、はっきりしないものはいけないという規定はあっても、字体に関する規定は無く、詳細は「その他区長が不適当と認めるもの」となっていますね。
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスありがとうございます。
一つ賢くなりました。
私も在住の市の印鑑条例を見てみます。

お礼日時:2006/08/20 12:38

印鑑の字に関して法律が決めていないので有効です。


法律は押印と言う行為により有効性を推定しているのです。

この回答への補足

 ありがとうございます。なんとなくわかってきたような気がします。
 最後に一つだけ確認したいのですが、「印鑑」という物体そのもの及び「押印」という行為は、どの省庁管轄の何という法律で規定されているのでしょうか?

補足日時:2006/08/17 08:41
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印鑑登録は大きさ、形の制限はあっても


書体、極端に言うとバッテンでも
登録できます。
読めようが読めまいが関係ないです。

この回答への補足

 印鑑の登録について、訊ねているのではないのです。
 同一の公文書内において、自筆署名の字体と、印鑑(印鑑登録していない三文判)の字体とが異なっていることについて、法的効力の有無を知りたいのです。

補足日時:2006/08/17 02:01
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