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これは有印私文書偽造?パワハラ?

私が会社で大きなミスをしました。
その事を隠すために、
上長は私や社員関係者に指示して、
ミスした内容の始末書では無く全く別の問題の始末書を私に書かせて、上長が印鑑を押し自筆でサインしました。
この様に事実と異なる文面で始末書に印鑑を押した場合、有印私文書偽造にあたると考えているのですが、
私の考えすぎですか?
それともただのパワハラでしょうか?
詳しい人だけ回答をお願いします。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

【有印私文書偽造罪】(刑法第159条第1項)には該当しません。



同罪の構成要件としては、
① 行使の目的
② 他人の印章・署名を使用
③ 権利、義務、事実証明に関する文書・図画
④ 偽造
であるところ、②及び④の観点から当該【有印私文書偽造罪】の構成要件には該当していないように思われますので。

なお、【有印私文書偽造罪】に係る詳細については、以下のとおり専門家によるサイトをご覧ください。

また、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて】いない以上、【強要罪】(刑法第223条第1項)にも該当しておりません。

なので、上長がその立場を利用して「全く別の問題の始末書を書かせて、上長が印鑑を押し自筆でサインした」という本件事例においては、むしろパラハラの問題になろうかと思う次第です。


【有印私文書偽造罪について】
※ベリーベスト法律事務所(広島オフィス)による解説
https://hiroshima.vbest.jp/columns/criminal/g_ot …

●刑 法
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 (略)
3 (略)

(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 (略)
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
このアドバイスが一番正しそうですね!

お礼日時:2023/07/04 08:36

いまいち、判らないところがあります。




内容が虚偽の文書を作成した
ということですか?

偽造というのは、作成名義を
偽ることをいいます。
作成名義は偽っていませんよね?

内容虚偽の文書作成は虚偽文書
作成罪という犯罪になりますが
これは、医師などが公務所に提出する
文書に限定されているので
本件の場合には適用がありません。

しかし、上長の地位によっては
背任罪が成立する可能性があります。

質問者さん等は、その共犯、おそらく
幇助犯になるかもしれません。
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>立場が圧倒的に違う場合でも、嘘の始末書を書いてしまったら私も共犯になるんですね。



必ず共犯になるとは言えませんが、絶対に共犯にならないともいえません。

そこに「無言の強制力が働いたかどうか」、「とても逆らうことなどできない状況だったかどうか」が争点になります。
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職権を利用した有印私文書偽造、と言うところでしょう。


ハラスメントとは、ちょっと違うと思います。
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有印私文書偽造は、なりすましのように他人の文書を偽造することに対する罪状なので、この場合は該当しないと思われます。



たとえばただの寝坊による遅刻なのに「近所のお婆さんを助けてました」みたいな、単なる社内の嘘、ということになります。

あなたが嘘を知ったうえで始末書を書いたなら、一種の共犯関係になる可能性もあります。

あなたが「嘘の始末書は書けない」と拒否したにもかかわらず、立場が上であることを利用して強制力を発揮して書かせたならパワハラが適用されると思われます。
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この回答へのお礼

立場が圧倒的に違う場合でも、嘘の始末書を書いてしまったら私も共犯になるんですね。

お礼日時:2023/07/03 17:17

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