母が、付き合っている男性と、母が現在住んでいる一軒家で同居することになりました。(ふたりとの70代前半です)
名義は土地が母名義、建物の半分は姉名義、半分は母名義です。
母たちはお互いに内縁の関係の意思はなく、母の死後はその家から出て行ってくれるそうです。
内縁の関係は相続は出来ないことは分かりますが、あとあとトラブルになると困るので(そのまま居座り続けるなど)、なにか法的に有効な書類を残すことになりました。
自筆の同意書や誓約書でも効果はありますか?
その場合、必ず必要な文言はありますか?
(内縁関係の意思はない、母の死後は半年以内に退去する・・など)
日付や自書であることや、印鑑は押印してもらいます。
それとも、きちんと公証人役場などで作成したほうが良いでしょうか?
上記の事は、母からお願いされました。
私たち姉妹も、ハッキリさせておいた方がいいと思います。
ご回答、よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
遺言書の他に、
賃貸契約書を作った方が良いのではないでしょうか。
「部屋を貸している」という既成事実を作れます。
母が亡くなって、即日出ていけ!なんて事もないと思いますが、
情も考慮するとずるずると言い出せない家族も多いでしょうから、
2年更新の契約「お約束」」通り、「決断のキッカケ」にもなるので、
容易に「◯年◯月末までの期限なので、申し訳ないけど、これを機会に、退去してくださいね」と容易に申し出る事が出来る。
「契約だから」本人にも恨まれる事もないでしょう。
ただし、
その男が「行くところが無い」(不退去罪)と言い張り、居座り続ける可能性は、どちらでも有りえます・・・
遺言よりも心配なのは、現在の貯金を下ろして使い込んだり、騙し取ったりする事ですよ・・・
賃貸契約書ですね。
何年も母がお世話になれば、こちらも強く出れないと思います。
貯金なども心配な部分はありますね。
無料相談会でいろいろと聞いてみます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
相続などについて、無料の弁護士相談会が、市などの主催で
あるので、見つけて相談するのが、いいです。
No.3
- 回答日時:
どの程度強固な書類が必要かは、その男性がどれだけ強硬に居座るかによります。
現時点でどうなるかがわからない以上、最大限強固な書類を作成しておくべきという答えにならざるを得ません。
よって、公証役場で公正証書を作成しておくに越したことはありません。
同意書で全然オッケーよ!なんて断言できる人はいません。
文言については士業(行政書士・司法書士・弁護士など)の指導を仰ぐべきです。
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