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銀行印も実印にしても、山田さんが「山本」印影の印鑑を登録できるのですか?
結婚で苗字が変わっても、登録印はそのままでもいいの?

A 回答 (5件)

統一された決まりはありません。



まず実印についてですが,全国で一律の扱いがされているわけではありません。実印法とか印鑑登録法といった法律で運用しているのではなく,各自治体で定めた印鑑条例によって実印登録がされているからです。
なのである自治体では可能だけど,別のある自治体ではダメだと言われることもあるということです。

ただそれゆえに一般常識が前提になっていたりするので,「山田」さんが「山本」印を実印登録することは,たぶんどの自治体でも無理だと思います。
例外があるとすれば旧姓「山本」の人の氏が「山田」になった場合が考えられます。結婚や養子縁組で氏が変わるのは法律上の強制であり,そこに本人の自由意思はありません。そして実印の登録は法律が強制しているわけではなく任意です。任意の部分にまで,法律の強制力を押し付けるのはおかしな話ですから。
ただそこも,各自治体の印鑑条例がそうなっているのであれば,それに違うしかありません。
もっとも苗字のない名前だけのハンコの実印登録ができる状況からすれば,そのようなことを強制する条例はないものと思います。

銀行印については,各銀行によって定められたルールに従うだけです。銀行がダメと言えばダメ,いいと言えばいいだけですね。
ただこのハンコというのは預金者の特定のために使われるものです。最近は通帳を利用しない,カードやアプリでしか使わない口座もありますので,使用するハンコの自由度は比較的高いのではないかと思います。
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名のハンコで登録しておけば姓が変わってもそのまま使える。


例えば「花子」の印鑑で登録しておけば、田中から鈴木になろうが斎藤になろうがオールマイティ。何度かわっても使い続けられる。
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印鑑証明が発行できる印鑑を実印と言います、印鑑証明を登録する際は住民票が必要ですので住民票に記載の氏名しか登録できません、苗字が変わったら新しい苗字の印鑑で印鑑証明を登録しなければなりません。


印鑑証明が必要な場合にはその印鑑を捺印するので合致しなければなりません。もちろん必要な書類にも苗字が記載されているので、その苗字と印鑑が合致しなければなりません。
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戸籍に載っているのが「山本」であれば実印として登録できます。


戸籍と違う文字は登録できません。
苗字が変われば無効になり、戸籍が変わって以後には実印として使うことはできませんから、新しいものを登録しなおします。

銀行印は本名とは関係なく、「山本」も旧姓もイラスト入りもそのまま使えます。
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やはり、変えますよね。

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