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協議離婚し私が親権者となって子供を育てている者です。

公正証書にしてある養育費を元夫に支払って貰っています。

元夫の両親は既に他界し親族とも絶縁状態でした。私との結婚、離婚の事は知らないと思います。

こんな状況で元夫が死亡した事を知る手段はあるのでしょうか?
戸籍や住民票をとればわかるのでしょうか?また、元妻でもとれるのでしょうか?

また、公正証書には勤務先、住所、電話などの連絡先変更の際は速やかに私に連絡する事が記載されています。

しかし、経験上、勤務先や連絡先の変更は自ら連絡してこないと思います。(前科あり)

前回はたまたま知れたのですが、何か調べる手段ありますか?

詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (5件)

こんばんは.



死亡を確認するには『戸籍謄本』,
住民票の登録先は『戸籍の附表』から容易に判別できます.
【注意】記載住所に住民票の移動は,
自己申請のため実際は住んでいない場合もあります.
この様な人物は『住所不定』となります.
つまり,記載住所が必ず現在住んで生活している住居地であるとは限らない.

戸籍謄本請求は,元夫婦であっても,
元夫の離婚後に作成された新しい戸籍謄本であれば,
元妻は既に他人になっておりますので,
他人の戸籍は個人情報保護の観点から認められません.
ただし,元妻の記載がある戸籍謄本の場合,正当な理由があれば発行される.

しかし,離婚されたお二人のお子様がおられる事との事ですから,
直系のお子様名義であれば,戸籍謄本発行を請求することができます.
もちろん請求には正当な理由が必要です.
その際『実子としての実父の安否確認のため』
または『養育費請求のため』などでも発行が認められるはずです.

その際親子関係を証明するための,
戸籍謄本を提示する必要があります.
離婚された夫と妻そしてお子様が記載された
つまり離婚以前の家族全員が記載された,
先述した戸籍謄本を入手して置く事が必要です.

なお,元夫の『戸籍謄本』請求の際,
お子様が未成年者であれば,
お子様に代わって母親の代理申請が可能なはずです.
この際にも,親子関係を証明する必要がある事は当然です.

離婚後に元夫が再婚などの理由で,
戸籍を別の場所に移動している場合は,
元妻に対しては新しい戸籍謄本は発行されません.

その場合結婚当時の戸籍謄本は既に除籍謄本となっていますから,
結婚当時の戸籍を置いていた市区町村役場で申請すると,
元妻名義で請求しても離婚以前の除籍謄本は元妻でも入手できます.

戸籍関連の申請手続きの詳細は,
市区町村の役所によって,発行手続きに若干の違いがありますので.
戸籍のある市区町村役場に問い合わせる事が最も好い対応策です.

平成15年ころ私のご先祖探しで,
各地に散らばる縁戚の戸籍謄本・除籍謄本の収集をやりましたが,
当時は個人情報保護が強化される以前だったのですが,
それでも役所によって対応にかなりの差が有りました.

なお現住所の記載された『附表』についても,
お子様名義で申請すれば戸籍謄本と同じ理由で,
発行を拒否される事はありません.

先の1・2の回答者には用語を誤認しているようですので,
ご質問者さまが混同してしまわないように,
用語について少し簡単に説明をしておこうと思います.

まず『除籍謄本』から説明を加えておきます.
戸籍謄本に記載された人物全員が
それまでの戸籍から別の戸籍に移動や死亡により,
記載者全員がその戸籍上に居なくなった事により,
役所の権限で『戸籍謄本』から『除籍謄本』に名称を代え謄本とは別に保管しているものです.

『除籍』の意味は,死亡・結婚・離婚などにより,
ある人が戸籍から除かれる事を意味しています.

戸籍謄本には現住所の記載はありません.
戸籍が置いてある住所が記載されているだけです.
戸籍地は田舎に,現住所は町にと言う事は普通にあります.
現住所の記載があるのは,『戸籍の附表』です.

この回答が,
ご質問者さまの問題解決の参考となれば幸いです.
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この回答へのお礼

非常に丁寧で的確なご回答ありがとうございました。

戸籍の仕組みや表現、記載住所の内容などとても勉強になりました。

子供の代理で正当な理由があれば私でも元夫の現住所や安否を確認できそうですね。
結婚時の本籍地と住所地が関東と関西で離れており、何度か転居しているので実際に取る際は少々面倒がかかりそうですが、役所に問い合わせながらやってみます。

非常に勉強になり役に立ちました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/18 08:38

おはようございます.


深夜に回答を投稿しましたが,
眠い中で頭もボーッとして居たために,
表現や文脈が整っていませんでした.
その点はご笑納ください.

さて私への『回答のお礼』を読んでみました.
>「結婚時の本籍地と住所地が関東と関西で離れており、
>何度か転居しているので実際に取る際は少々面倒がかかりそうですが、
>役所に問い合わせながらやってみます。

関東~関西では実際に出向くのは大変ですね.
そこで以前回答した中で,
戸籍謄本などの,文書による申請の記述方法などを,
私が例示していますので,下記の3回答をお読みになられる事をお勧めします.

転出証明書・住民票移動について:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3402244.html

生き別れになった弟と会いたい:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2397077.html

離婚した父親の住所を知るには・・:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3429918.html


以上の私の回答中に,
役所の申請にかかった当時の発行費用まで書いてあります.
そのご質問者の方々は,
質問者さまとご苦労が同じではありませんが,
切実な思いが伝わってきました.
それで戸籍謄本申請の手法例を詳細に示しているのです.

不要な経費を掛けたく無い事は充分理解できます.
ご自身でお手元のパソコンを使い申請文書を作成し,
その文書のやり取りで必要な公文書を入手する事は,
申請の費用面からは考えると,弁護士等に依頼するより,
当然ですが安くは入手する事が出来ます.
私の回答にある申請書類の記述例を参考に,
申請理由などの記述に必要な文言だけはご自分で少しだけお考えください.

さて,説明がまたまた長文となりました.
この回答が「ご質問者さまの問題解決につながれば…」との想いで,
再びの投稿を試みます.

誰も頼れないご質問者さまの健闘を祈りながら
回答を終わりたいとおもいます.

追伸:母子家庭なら…またお子様が小さいなら機会あるたびに,
いつも抱きしめて愛情を精一杯与えながら育ててくださいね.
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この回答へのお礼

非常に丁寧にわかり易い回答をさらに3つも教えてくださりありがとうございました。とても勉強になりました。
私も教えて頂いたように郵送で実際に行動してみようと思います。

この質問はどれくらい回答頂けるか不安でした。費用をかけて専門家に依頼することも半分覚悟していたのですが、ご回答頂いたおかげで自分の手で何とかやれそうです。

お察しの通り、我が家は4歳、0歳の子供との母子家庭です。たくさん抱きしめて育てていきます!

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/20 19:46

直系親族であれば戸籍記載事項証明(謄抄本)を請求できますので「お子さんの親権者として質問者さんが請求する」ことはできるはずです。


また養育費について公正証書にしていればそこから請求も可能かと。

ちなみに戸籍には住所の記載はありません。戸籍付票に住民登録地が記載されています。

確実なのは弁護士や行政書士に依頼することですが・・・・少なからず費用がかかるので「最終手段」ですけれど。
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この回答へのお礼

子供が未成年のうちは私が代理できそうですね。
早速回答頂いてありがとうございました。

お礼日時:2009/07/18 08:28

初めまして 二児の母です。



No.1さんと意見同一です。
戸籍謄本には 住所移動されていれば記載ありますし。
住民表では 住所を書かなくてはなりませんから 既に引越されていたとなると 厄介ですよ。

それと、、、私はいつも思うのですが どうして一括で養育費を貰わないのかが不思議なんです。
信頼関係が成り立たないから 離婚するのですから 公的証書なんて役に立たないですよ~、だって婚姻届けだって有る意味公的証書ですから。
若干金額は減っても 一括で貰いますね~
私の友人も離婚していますが 一括で貰ってます(ダンナ様は銀行のフリーローンを組んだ様子です)
前科有り って事ですから、今回を切っ掛けに 調べて一括で貰う方向で 第三者を交えて(弁護士さんとか)話してみた方が良いですよ。
そうしたら 貴方だって 相手の連絡先なんて気にせずに過ごせると思います(多分今現在 かなりのストレスだと思いますので)

世の中に どの位の人が きちんと養育費払っているかって、、、考えると 私的にはそんなに居ないと思いますよ~。
養育費払い続ける覚悟があるのなら 離婚する手前でどうにかなっていると思いますので。。。
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この回答へのお礼

同じ母の立場からのご意見ありがとうございます。
養育費、確かに一括で貰えた方が安心ですよね。

ご友人の元旦那様のようにローンを組んで下さる方はまだ誠意がありますね。

うちの場合は一括を要求したもののNGで養育費額もかなり値切られました…。代理人等からの呼び出しも無視。長期戦をするパワーがなかったので月払いでOKしました。
確かに最後まで払われる率は3割程度らしいので、一括ができたらその方法がいいですね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/18 08:26

死亡を確認する方法として、住民票と戸籍謄本等があります。


しかし、現在正当な理由がないと戸籍や住民票はとることが不可能です。原則委任状がいります。要するに個人情報の保護であります。
しかし、自分が載っている戸籍は取得することは可能です。以前戸籍がいっしょであったわけですから、除籍された戸籍謄本をとれば、前の夫が死亡していればのるはずですが・・・。
住所確認は、戸籍附表というもので確認が可能ですが、これも他人ではとれません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。個人情報の保護、確かに今は厳しいですもんね。元妻では難しい部分があることわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/18 08:16

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