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コンビニで発行できる戸籍証明書って戸籍謄本の事でしょうか?
違いますか?

A 回答 (4件)

ぶっちゃけ,そのとおりです。



厳密にいえば,「戸籍謄本」というのは縦書きの帳簿タイプの戸籍簿を全部謄写したもののこと(その戸籍にある一部の人の部分のみを謄写したものは「戸籍抄本」)で,現在の電算化され横書きになったものは「戸籍全部事項証明書」(その戸籍にある一部の人の部分のみについて発行したものは「戸籍個人事項証明書」)です。

ただこの変更(縦書き帳簿→横書き電算化)はお役所の都合的なもの(「国民の利便性のためだ」とか言われています)であり,その違いを一般人に認識させるのは大変ですし,また全国すべての自治体で戸籍の電算化がされているわけではないために,戸籍証明書も戸籍謄抄本もひっくるめて「戸籍謄本等」と呼んでいるのです(戸籍法10条1項)。

なのでその違いについては深く考えなくてもOKです。
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同じ機能の物ですが厳密に言えば違います。



謄本は紙に書いてある物を写した物(コピー)のこと。

現在の戸籍の原本は紙に書いた物ではなくコンピューターのデーターですからプリントアウト(印刷)はコピーではないので謄本ではなく戸籍証明書といいます。
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戸籍全部事項証明書は、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書で、従前の紙戸籍で発行していた戸籍謄本と同じものです。

戸籍謄本は戸籍全部事項証明書に、戸籍抄本は戸籍個人事項証明書に名称が変わりました。なお、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、戸籍に記載されている方全員分の証明であり、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)とは、戸籍に記載されている方のうち一部の方を証明するものです。
コンピュータ化後の戸籍には、それまでに結婚や死亡などで除籍になっている方は記載されません。また、コンピュータ化以前の離婚や離縁などの事項も原則として記載されません。これらの記載が必要な場合は、「平成改製原戸籍」を請求してください。

全国の自治体のコンピュータ化率は99%以上で、ほぼすべての自治体でコンピュータ化が完了しています。ただし、その時期は平成10年頃から平成20年代終わりころまで、自治体によって結構まちまちです。コンピュータ化の時期は、それぞれの自治体のホームページに掲載されていることが多いです。
コンビニで発行される戸籍はコンピュータ化後の「戸籍証明書」ですから、それ以前に除籍になっている人の情報は記載されていません。その記載のある戸籍謄本がほしい場合は、窓口に行って「平成改製原戸籍」を請求する必要があります。
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Q 戸籍謄本または戸籍抄本を発行したい場合はどの戸籍証明書を選択すればよいのか。



A 戸籍謄本の場合は「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本の場合は「戸籍個人事項証明書」を選択ください。
  戸籍事務のコンピュータ化に伴う戸籍謄本、戸籍抄本との差分につきましては、発行元の市区町村にご確認ください。

https://www.lg-waps.go.jp/01-05.html
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