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息子(未成年)のマイナンバーカードを使用してコンビニで全部事項説明書を取得した場合、私の戸籍謄本として使用可能ですか?
私はマイナンバー作成しておらず夫と息子のみ所有しており、今回離婚調停申立ての際に私の戸籍謄本全部事項説明書が必要となっております。

A 回答 (1件)

息子さんと同じ戸籍なら使用可能です。


全部事項証明だと同じ戸籍の誰の名前で請求しても同じ物になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
コンビニだと本籍のある市町村じゃないと取れないみたいですね汗

お礼日時:2022/06/03 12:53

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