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婚姻・離婚により姓が変わった事を証明する書類が必要になりました。役所に問い合わせたところ、戸籍謄本・抄本を取り寄せれば従前の戸籍も記載されています。ので前の姓も記載があるとの返答だったかと思いますが…
(1)婚姻前→佐藤(2)婚姻後→阿部(3)離婚後→阿部のままの場合、(3)と(2)では同様ではなく、(3)は新たに別な戸籍の阿部となると私自身解釈しています。
戸籍謄本を取り寄せて、’従前の戸籍が記載されている’と事は(2)の戸籍しか掲載されていないのでは?
佐藤から阿部に姓が変わった事を証明できる書類とはどういったものが最適ですか?戸籍関係に詳しい方教えていただけると助かります

A 回答 (4件)

No.3です。



補足で頂いたご質問についてですが、
子が親の戸籍を請求するのは、特に委任など必要なく、
自分の戸籍を請求するのと同じように簡単に取得できます。

ただ、婚姻によって氏が変わった、という(1)=ご両親の戸籍だけで、
氏の確認ができるかは疑問です。

というのは、ご両親の現在戸籍であっても、質問者さまの除籍事項
については、あくまで「過去の情報」です。

よって、どのような流れで氏が変わり、実際に現在はどの氏を使っているのか、
ということを正当に証明するには、やはり(1)(2)(3)すべての戸籍が必要です。

つまり、
(1)=ご両親の現在戸籍=ご自分の婚姻除籍
(2)=前の旦那さんの現在戸籍=ご自分の離婚除籍
(3)=ご自分の現在戸籍
上記3点セットでそれぞれ必要なのでは、ということです。
(ちなみに、通常はすべて委任状なしに取得できます)

過去の変遷があって、「現在」があるのですから、
過去だけ、現在だけ、またはその途中だけ、というのは一貫性に欠けるのでは…

最終的には、受け取る側(質問者さまが提出するところ)の判断なので、
こちらが決められる基準ではないですが、少なくとも官公庁関係の
必要書類としては、(1)(2)(3)すべてが必要となるケースだといえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!大変勉強になりました。もう一度確認を取ってから取り寄せたいと思います。

お礼日時:2009/08/04 20:23

役場のものです。


証明するには主に二つの方法があります。
A.戸籍抄本+除籍抄本
B.住民票
です。

ちなみに、
「戸籍謄本」=「戸籍に載っている人全員」
「戸籍抄本」=「戸籍謄本に載っている人のうち、おひとり選抜」
という意味です。

一枚もので見ることができる可能性があるのはB.ですが、
ただ、条件が多く、一枚ものではほぼ無理だと思います…

A.
No.2の回答者さまと同じです。
わかりやすく言うと、質問者さまの現在の戸籍(=戸籍抄(謄)本)に、「従前戸籍」という欄があり、
元旦那さんの名前があると思いますが(コンピューター戸籍の場合)、それは(2)=『1コ前の戸籍』という意味です。

よって、阿部という戸籍(2)から、別の阿部という戸籍(3)を作って抜け出したということしかわかりません。

なので、(2)の除籍抄本=「従前戸籍」が必要なのです。
そして、(2)のさらなる従前戸籍欄を見ると、(1)の佐藤戸籍=お父さんの戸籍から来ましたよ、というのがわかるわけです。

このように、従前戸籍欄という欄は、前後の戸籍をつなぐ、『鍵』としての役目を持っているのです。

ちなみに、戸籍も除籍も、該当の市区町村役場しか発行できませんのでご注意を。


B.
住民票でも名前の履歴は証明できます。(できない場合もありますが)

特に、【婚姻・離婚とも、同じ市内でしていた場合】に有効です。

市内での変動は、通常、変更前の住所や名前に、わざと見えるよう
「-----------」という線が入り(見え消し線)、
前後関係が分かるようにしてあります。

ただ、市内での住民登録内容に、さまざま変動が入ると、書ききれなくなり、
「改製」します。
「改製」とは、ノートがいっぱいに埋まったので、次のページに書くようなものです。
(次のページには、最新情報のみを転記)

ただ、引っ越しや結婚など自分たちの都合以外に、
市町村合併や住居表示変更など、役所側の変更も反映するので、
知らないうちに改製する場合も多いです。

しかし、改製前の住民票も、最低5年間は保存されますので、
婚姻前からずっと同一市内に住民票を置いておられる場合は、
住民票と改製前住民票を何枚かとれば必ず証明できることになります。

もちろん、住民票を移しておられる場合は(移してる場合の方が多いと思いますが…)、
同一役場では証明できなくなります。


以上のように、A.B.二つの方法がありますので、
お住まいの所から、関連する市町村役場の近さで判断し、楽な方をお勧めします。

(名前についての証明として、100%間違いない、という証明はA.であることを補足しておきます。)

この回答への補足

詳しいご説明ありがとございます。除籍謄本は別な市へ取り寄せすることになるので、できればNO.2さんの後方の案、両親の戸籍を取り、婚姻により戸籍を抜き新しい戸籍に入った事を証明できれば大丈夫かと思います。その際は、両親の戸籍の筆頭者の名で”戸籍謄本”を取り寄せると言う事でよろしいでしょうか。また、私自身がその戸籍を請求する事は可能でしょうか。(今現在両親と同居してます)恐れ入りますが、またご返答いただけると助かります。

補足日時:2009/08/01 13:12
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kitty213さんのご理解されているとおりです。


この場合、(3)の戸籍(現在の戸籍原本ですね)には、
離婚により婚前の氏(この場合は実方の氏のようですね)に
変わられたことが記載されています。
つまり、阿部→阿部(新氏編製:77条2項)という氏変更です。
婚姻により佐藤→阿部と氏が変わったこと。
この記載がある戸籍は、婚姻時の戸籍。
離婚されて質問者様が除籍された後、
筆頭者の方が転籍などをされていない限り、
この戸籍に婚姻により実方の氏から異動してきた婚姻事項と、
この戸籍から質問者様が現在の戸籍に離婚事項と、
77条2項氏変更により除籍になって、
新戸籍編製した氏変更事項が記載されています。
筆頭者の方が万が一転籍等されている場合には、
この(2)の戸籍が除籍になっていますので、
除籍で請求してください。
いずれにしても、この場合一番確実なのは(2)の戸籍謄抄本
(もしかすると(2)の除籍謄抄本)です。
(1)の戸籍でもご両親が転籍等されていなければ、
質問者様がこの戸籍から婚姻により除籍して、
阿部の氏で新戸籍編製した旨の婚姻事項が記載されています。
参考になりましたでしょうか。

この回答への補足

詳しいご説明ありがとございます。婚姻により別な市へ転居したので除籍謄本は取り寄せなければなりません。両親が転籍をしていないので、できれば後方の戸籍を取り寄せ持参してみようと思います。その際は、両親の戸籍の筆頭者の名で”戸籍謄本”を取り寄せると言う事でよろしいでしょうか。恐れ入りますが、またご返答いただけると助かります。

補足日時:2009/08/01 13:04
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この回答へのお礼

大変詳しいご説明ありがとうございました!

お礼日時:2009/08/04 20:25

戸籍謄本・抄本で十分ではないでしょうか?



両親の氏名が記載されていますし
婚姻・離婚の履歴の記載がありますから

親の戸籍から抜けて入籍など記載があればおのずと分かるはずですが

例)
1999年9月9日父・佐藤太郎から除籍
阿部一郎の籍に入籍のような記載があるので分かるはずです
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