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例えば、山田さんの銀行口座の届出印が鈴木でもいいのですか?
結婚などで苗字が鈴木に変わった場合のみ、以前の山田のままでいいのですか?

印影が崩し字みたいに、読めないような場合は?
ちなみに、実印(役所に印鑑登録)の場合も、山田さんは、山田でしか印鑑登録できませんか?
結婚・離婚で変わった場合は、どうなりますか?

質問者からの補足コメント

  • 銀行印は、最初から(口座開設)山田さんが、鈴木の印鑑では口座は作れないのですか?

      補足日時:2023/04/04 22:47

A 回答 (5件)

作れません


別の人が銀行に行ってお金を引き出されてしまいます。
銀行に届けていた印鑑を使ってください。
結婚離婚で変わった場合も変りましたという証明が必要です
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実印、銀行印は登録時に住民票、戸籍謄本などで確認できるフルネーム、姓(旧姓含む)、名が原則です。



姓や名が変更された場合も、戸籍謄本など旧から新への変更が記載された両方の確認が可能な公的書類など必要書類があれば大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/04 22:48

銀行の届出印の場合は違っていても構いません。


名字と合致しているかではなく印影が同じかどうかなので。
https://www.inkan-takumi.com/dict/qa_ginkou_seih …

印鑑登録は住民登録と違う名前(氏、名)は登録できません。氏の印鑑で登録していて氏が変わったなら変更の必要があります。
ただし、旧姓をマイナンバーカードや住民票に併記している場合は旧姓での印鑑登録が可能です。

https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/shimin/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/04 22:48

姓名が替わったなら通帳記載の変更届を出さねばまずいでしょ


山田で作った口座なら、ずーと山田で通すのも1つです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/04 22:49

良い訳ないじゃんwww



違う名前のハンコでもいいなら、
そんなハンコを押す理由がそもそもなくなるだろ。

何のために、ハンコ押すのか?
考えたらわかんだろ。www
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/04 22:49

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