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子供が産まれた場合、印鑑証明書に登録する実印は子供が産まれる前に作成しておいて産まれたら、市役所に登録するのですか?

A 回答 (6件)

印鑑登録は出生とは関係しないと思いますが。

普通は子どもさんが成人した際に印鑑をつくりますけどね。印鑑登録は必要になるときにやりゃあいいことです。
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未成年者は契約行為ができないので印鑑登録は可能ですが、意味がありません。

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銀行印じゃなく、実印?


まだ必要ないけど、それでも?
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その「実印」って生まれた子どものものですか?


だったら「生まれたら登録する」というのは無理でしょう。

個人の印鑑登録に関する法律というのはないので,印鑑登録については各自治体が制定している印鑑条例によるんだけど,意思能力のない赤ん坊の実印登録なんて,登録しても実益がありません。

ただ遺言能力は15歳で認められる(民法961条)ために,15歳であれば登録する実益がある(公証人による本人確認の証明書として使えるから)ということからなのか,15歳になれば印鑑登録は認めてもらえるようです。

0歳では印鑑登録を申請しても却下されるだけだと思います。
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子の印鑑登録を親がするって質問ですか?


珍しいケースですねぇ〜
お子さんが成長して、必要なら自身で登録するのが普通と思いますけど…
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子供の実印って使うことあります?


必要だと思ったときに作ればいいだけで、印鑑の決まりもないです。

子供が将来必要と思えば作るし、自分の作った印鑑でやり直したければやり直します。
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