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印鑑証明の悪用を防ぐために、「印鑑証明書」の隅に「○○○用のための印鑑証明書です」という文言を記入してもかまわないでしょうか?
印鑑証明書をそのまま無記入で提出したりしますが、但し書きがあるほうが、安心して証明書を渡せます。
こういうことは、通常はしないのでしょうか?
なぜ、しないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 疑い出せばきりがない。

。。。ということでしょうか。ですから、あまり気にしていませんが。。。。

 印鑑証明は実印とともに確かに確実な本人証明のツールではありますが、サイン同様、まだまだ疑い出せば完璧なものではなく、誰かにその意思があれば、不法転用によらなくても、他にも悪用する方法はありますしね。もちろん、当然ながら私文書偽造及行使の犯罪にはなりますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
印鑑証明書に「あきらかに但し書きを添えているので」(有効範囲を狭めている)いいかな?と思ったのです。

お礼日時:2005/05/27 22:07

印鑑証明書は 「この印鑑は本人が、実印です、と役所に届け出た印鑑と同じです」 と官公署が発行する公式の証明書です。



従って、証明書自体に何かを挿入したり、逆に修正液などで削除した形跡があると、まず法的に無効になります。

正確には法律の専門家の意見を聞かなければいけないかと思いますが、もしかすると 「公文書偽造」 の疑いをかけられるかも知れません (全くの偽造ではないにしても ・・・)。

従って、ご自分で何かの文言を書き入れるのは問題ありますし、当然、通常そのような事は行なわれていません。

そもそも印鑑証明書だけでは、悪意で何かをしでかそうとしても、まず難しいです。

この証明書は、単に実印が捺印された書類に 「押されている印鑑は実印に間違いないですよ」 と補佐するだけの意味合いしかありません。

実印が押されていない書類に、他人の印鑑証明書を勝手に添付しても何の意味もありません。

という事で、印鑑証明書の悪用を心配する必要は無いと思われます。

但し、実印を押す書類には、本当に注意して内容を全て把握してから署名捺印して下さい。  言ってみればこの瞬間が一番、危険なんです。

義理で他人の借金の保証人の欄に実印を押してしまって、忘れた頃に債権者がドッと押し寄せ、たまらず夜逃げした人やホームレスになった人も多いです。

今でも後を絶ちません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
印鑑証明書があれば、パソコンで印鑑を作るくらい簡単にできます。
その印鑑を悪用し、印鑑証明書を添えることで、何でもできると思ったのです。

お礼日時:2005/05/27 22:06

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