主人の父に、不動産登記の件で、印鑑証明を渡さなければなりません。
しかし、以前にも、電話でもっともらしい理由を付けて、印鑑証明を明日の朝速達で送れと言われ、まさか親が嘘をつくはずもないと思っていたので、疑いもせず送ったところ、勝手に借金の保証人に仕立てられていたことがあります。
なので、今回も信用できません。
確かに、不動産登記の件で必要なのですが、なくしたとか、もう1通必要だとか言って、1枚を不動産登記に使い、もう1枚は別件に使うのではないかという不安があります。
印鑑証明の使用を限定することはできるのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
実印を預けているのでしょうか?
印鑑証明だけでは、意味がないと思います。
印鑑証明は、証明日に証明に記載の陰影の印鑑が登録されている事実を証明しているにすぎませんからね。ですので、捺印の証明力を上げるだけのものです。
実印を預けているのであれば、出来るだけ早く登録の変更をお勧めします。
印鑑証明書の欄外に、『○○の利用目的以外は認めません。印鑑太郎 印』と記載の上で捺印されてはいかがですかね。
そうすれば、印鑑登録者の意思表示が伝わることになるでしょう。法律的に有効として他の利用に使われても、争いとなり裁判となれば、意思表示が証拠にもなることでしょう。
印鑑登録の変更を優先するのは、すでに白紙の紙に捺印とかされていれば、白紙委任状のような形で利用できてしまいますからね。
回答ありがとうございます。
印鑑は預けていませんし、一時的にでも渡すつもりはありません。
>印鑑証明書の欄外に、『○○の利用目的以外は認めません。印鑑太郎 印』と記載の上で
>捺印されてはいかがですかね。
追加の質問になってしまいますが、印鑑証明にこういう記述をしても問題ないのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
追記させていただきます。
>追加の質問になってしまいますが、印鑑証明にこういう記述をしても問題ないのでしょうか。
私は法律家でもなんでもありませんが、いろいろな取引などで証明書類の郵送などが必要となり、その証明書類の不正利用などを防止するために、このようなことをする場合があると聞いたことがあります。
私が聞いたのは、陸運局での自動車の名義変更での手続きだったと記憶しています。名義変更手続きを行政書士やディーラーなどに依頼している場合で、遠方からの依頼や時間がない際に郵送するなどとした際のようでしたね。郵送の場合には、郵便事故なども考える必要があり、相手が信用できる相手でも心配ですからね。それに個人売買などで相手に手続きをしてもらう際に預ける証明書類も心配がありますからね。
実印を預けていなくて、印影をとられていないのであれば、印鑑証明だけではほとんど意味がありません。印鑑証明で実印の証明以外に出来ることは、証明日現在の住所証明程度の役割でしょうからね。
ですので、実印以外の押印した文書と印鑑証明では、連帯保証人等にされても、保障する義務もないように思いますね。ただ、実印としての印鑑登録をした印鑑が機械生産の大量生産のようなものであれば、同一の機械で生産された者の印鑑には、限りなく同一の陰影が作れてしまう場合もあるかもしれません。
ご注意してください。
証明書類へのコメントの記載が不安(公文書偽造?)であれば、市役所などに確認されてはいかがですかね。個人情報にかかわるようなことでなければ、電話での相談もある程度応じてくれるはずですからね。
No.2
- 回答日時:
実印が無ければ、印鑑証明が何通あった所でどうしようも無い筈なので、早い所、義父さんから実印を回収しましょう。
んで、実印と印鑑証明が必要な場合は、「ハンコを押す書類の方を送ってもらって、自分で実印を押して、書類と印鑑証明だけを送り返す」ようにしましょう。
実印を返してもらえない場合は、実印そのものを紛失した事にして、実印用の新しいハンコを作って、新しいハンコを印鑑登録しましょう。
「実印を渡してある」なら、何をされても防止は出来ません。
回答ありがとうございます。
実印はこちらで保管していますし、印鑑は、一時的にでも渡すつもりはありません。
こちらで押印した書類と印鑑証明を渡した時に、過去の例がありますので、本来の用途に使うのかどうかが心配なのです。
渡した印鑑証明を、「不動産登記手続きに限定する」などの記述をして、他のことに使えない方法があればと…。
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