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保証人を立てるように。というところまでは今までもありましたが、保証人の印鑑証明まで言われたのは今回が初めてでした。

保証人印鑑証明を入職時に提出するって、正規の職員なら当たり前なのですか?
また、印鑑証明を提出すると、どのような法的効力が生じるのでしょう?

A 回答 (2件)

その会社の就業規則によるので、ここでは何とも言えません


印鑑証明の印が押してある事が確認できれば、その保証人は本物であるという確認が一応は取れます
そのためでしょうね
うちの会社だと保証人の押印がないため、住民票の提示を求めています
提示です、提出ではない
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この回答へのお礼

私が入ろうと思った職場は正規雇用ですが全て提出で10種類くらいありました。

本人の印鑑証明、住民票、源泉、前2ヶ月分給与明細、年金手帳、扶養控除申請書、雇用保険NOの通知、秘密保持契約書など。それに加えて保証人の誓約書、保証人の印鑑証明など。
面倒だからやめました。
でもネットで検索すると、保証人を求める職場は多いようですね。。。

ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/15 21:36

印鑑証明は、本人である旨の確認資料です。


保証人の印鑑証明を請求すると言うことは、保証人が間違いなく、保証人になりました。と、言う証です。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答をありがとうございました。
今までの職場はそこまで言われませんでしたので、もう面倒だな。と思いました。
でも雇う方にしたら、当然なのでしょうかね。。。
保証人とは顧問弁護士と義務付けてくれればいいのに。と思います。

お礼日時:2023/05/15 21:21

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