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共用店舗駐車場で車庫証明を取り駐車場を占領してそれも自分の店の前でなく人の店の前に止めていて
営業妨害してます。共用駐車場で車庫証明を出すことはできますか。

A 回答 (3件)

車庫証明を取るというのは、


一般的には、月極駐車場を正規に借りている賃借人が、その管理会社に「今度車を買い替えるので
車庫証明関連の書類をお願いします」と電話などをして、その日とかに管理会社にとりに行き、
そのまま警察署に申請で出すという流れになります。

①保管場所使用承諾証明書
②月極駐車場内の見取り図
③駐車場のある場所の地図
の3点セット。

ご存じかどうかわかりませんが、車庫証明を申請する際に、「○○月極駐車場○○番に使用許可を
与えていますので、車庫証明を発行してもらって構いませんよ~」という感じの書類になっています。

その書類を提出しますと、警察署に業務委託を請けている業者が、現地に調査にやってきて、
どこの場所にどう置くのか? 面している公道の道路幅もそうですが、白線の長さとかを1人で器用に
メジャーで計測しています。

特殊な土地とかの場合とかは、「ちょっと車庫証明の書類に関して説明を」と自宅とかに来られ、
現地で説明をしています。

つまり、車庫証明は、複数台車を停めるスペースがあっても、どこを使用する為の車庫証明なのか
という区画番号とかの位置が決まっているのです。

山本さんという人が、自分の店の前で取得した場合、車を保管する位置はそこの位置になるので、
他人の店の前に駐車するというのはダメという感じになります。

月極駐車場の場合、全体の見取り図があり、白線の書かれた車の台数分で、その中で、「この位置です」
というものを管理会社が作成しており、枝番、マンションでいえば部屋番号のような管理番号が記載
されていて、全体のここに保管します~という位置がわかるようにしてあり、それで取得できるのです。

>車庫証明を取っているからどこに止めても良いと言われた

どこでも良くはありません。

管理会社に相談して、「私の隣の店の人が、車庫証明取ったのでどこに置いても良いと言いながら、私の
店の前に駐車しているが、車庫証明申請時にどこの位置で申請しているのか教えてください」といえば
教えてもらえると思いますよ。

■参考資料:月極駐車場を借りている場合に、管理会社に書類もらって車庫証明を取得する方法
https://matome.naver.jp/odai/2148747253995377901

使用承諾証明書とは、地主さん、または管理を委託されている代行している管理会社が、「土地の使用許可
を車に与えております~」という書類のことで、他人名義の土地は、原則勝手に書類を書いたりして、車庫証明
を申請できません。

刑法 第157条 公正証書原本不実記載等で、公務員に対して、虚偽の申請などをしますと、法律に抵触する
可能性があります。

実際に申請した場所と、実際に保管している場所が違うということは、虚偽の申請しているという可能性も
ありかなあ~と思います。
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この回答へのお礼

丁寧にご説明頂き誠にありがとうございます。是非参考にさせて頂きます。本当に有難うございました。

お礼日時:2017/09/08 20:23

駐車場の土地の持ち主が、使用承諾証明書を発行すればできますよ。

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この回答へのお礼

ご回答まことにありがとうございました。

お礼日時:2017/09/02 20:38

所有権者が許可を出せば論理的に可能



しかし、車庫証明をどの住所で取っているのかよく分かったね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。当店の店の前に止めてるから注意したら二台止められいたので車庫証明を取っているからどこに止めても良いと言われたのでお聞きいたしました。証明は自分店の前で取っているとおもいます。

お礼日時:2017/09/02 20:35

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