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抵当権の抹消登記を申請する際に、債務者の住所が変更している場合は、前提として抵当権変更登記を要するのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#3 質問の回答


物上保証の場合は、債務者B のみの住所変更登記できます。
Aが住所変更したかどうか法務局は判明しない。
(現実の社会では、単身赴任などでBのみの移転はよくあります。)

抹消登記では、債務者の住所はチックしません。
理由は、債務者は登記申請人にはなりません
なお、Bの住所変更情報を添付する登記申請はありません。

極端な事を言うと債務者は架空でも法務局はチックできません。
(公正証書原本不実記載になりますけど)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実務の話も交えていただきとてもわかりやすかったです。住所変更情報の添付がいらないのも知りませんでした!

お礼日時:2009/06/28 23:25

1,そもそも、債務者の住所変更登記のみは受け付けられません。


(かならず、所有者の住所変更登記が必要です。
義務者は設定者=所有者 架空名義人が申請したことがわかる)

2,所有者の住所変更登記のみは受け付けられます。

3,抹消の時、債務者の住所と、
所有者の住所は相違しても受け付けられます。
債務者は登記申請人ではない。
2の事例はよくあります。

この回答への補足

物上保証人Aの土地に債務者をBとして抵当権を設定した場合は、債務者Bのみの住所変更可能ですか?また、当該抵当権の抹消のさいは「Bの住所変更証明情報」を添付して、抵当権変更登記をせずに、抵当権の抹消登記ができるのでしょうか?

補足日時:2009/06/28 11:09
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債務者が抵当権設定者である場合


登記権利者が同一であることが必要なので、変更が必要

債務者が子 抵当権設定者が親の場合
登記権利者に変更はないので、省略するのが普通
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この回答へのお礼

ありがとうございます。物上保証の場合は省略できるのですね。

お礼日時:2009/06/28 23:27

ご質問のとおり、必要です。

間違いなく債務者本人であることを証する必要があるため、住所変更登記を先に申請します。一般的には住所変更登記を先にして、抵当権抹消登記と同時に申請しますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。試験が近いのに単純なことで悩んでいたのでとても助かりました。

お礼日時:2009/06/28 23:26

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