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1XとYとの間でA建物の所有権をめぐって争いがある。
XはYに対して、A建物の所有権があるとして、所有権確認の訴えを起こした。
Yは給付の訴えが可能な場合は、確認の訴えは認められない、と主張した。
所有権確認の訴えは適法ですか?
2XはYに対して、所有権にもとずくA建物の明け渡し訴訟を起こした。
その途中で、XはYに対して、A建物がX所有 に属する中間確認の訴えを起こした場合、
裁判所は2つの訴訟の口頭弁論を分離することは可能か?

A 回答 (2件)

X・Y間で所有権につき争いがあるのだから、確認訴訟は適法です。


給付の訴えと確認訴訟は別なので、給付の訴えが可能だから確認の訴えはできないと言うことはないです。
中間確認訴訟は当該裁判所で判断します。ただし、法定管轄外は除きます。
分離が可能か否かは裁判所の判断となりますが、実務では分離しないです。
本案訴訟の中で中間訴訟も同時に判断しています。
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1. 訴えの利益が存在しないので、確認の訴えは認められない、は正しい。



2. 中間確認の訴えにおける、所有権の確認、は矛盾判決を避ける意味でも口頭弁論の分離は認められない。
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