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他人名義の軽自動車で営業ナンバーを取り 営業することはできますか

A 回答 (3件)

軽自動車は、他人の車を勝手に名変できたりするといわれていますので、


可能かと思います。

普通自動車は、陸運局に登録です。「これは国が責任もって財産として登録しました~」
との意味でリアナンバーに封印してあります。

軽自動車は財産扱いしていませんし、登録ではなくて所有者が勝手に届出をしている
という感じなので、普通自動車とは違っています。
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営業ナンバーと言っても、その目的次第ではありませんかね。



あと、許可が必要な業種などであれば、許可の対象の内容にそぐわない車両であれば、難しいのかもしれません。

営業ナンバーに関することではありませんが、産業廃棄物収集運搬の許可申請の経験があります。当然運搬車両の特定や諸条件があるのですが、同じ法律で各自治体等が許可を出すのですが、地域の特性や条例などで、条件が変わってきたりします。
所有車両ではない場合には、車検証に使用者として明記があり、賃貸契約等も見せろというところもあれば、賃貸契約やそれに近い所有者承諾の書面があれば良いとか、会社の誓約文があれば良いとかいろいろです。当然この許可を得ることを前提に大型車両ではありますが営業ナンバーとなっていたはずです。
ご質問者様の営業の目的内容にも関係するはずです。

私はあまり知識はありませんが、営業ナンバーは、貨物か旅客の運送だけではありませんでしたかね。
また、営業ナンバーの車両やその目的によっては、車検などが短くなったりするかもしれません。税負担も増える可能性もあると思います。自動車保険なども変わるかもしれません。ご注意ください。
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所有者と使用者は別名義で構わないので使用者を貴方に変更すれば大丈夫です。

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