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私は、独身です。
将来配偶者を持つことはないです。
父母は、貧乏で財産など一切なかったです。
なので、私は、35年働き続け、がむしゃらに貯めた財産があります。
預金 3000万 株 1000万 生保 2000万 個人年金 2000万
家 2000万
兄と姉がいますが、兄には渡したくないです。
いつ何が起こるか分からないので、遺言したいと思います。
また、姉の子(姪)には、これからのこと、
私がボケた時は、施設に入れてほしいと頼みたいので、
財産をあげたいと思います。
どうすればいいでしょうか?
ご存知の方 お願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
司法書士などへ相談の上で、公正証書遺言などを検討されると良いと思います。
また、任意後見制度なども検討しましょう。
遺言で条件付きの遺贈ということも可能だと思います。遺言執行者などを用意できれば、監督させることも可能かもしれません。公正証書にすることで、通常の遺言の場合に相続人などが家庭裁判所で検認を受ける必要がありますが、公正証書によることで不要とすることも可能です。
また、遺言を残すということで、お兄様が不利となることを希望することが明確となります。口約束では言った言わないになってしまいますからね。それに、直系親族でないお兄様には遺留分減殺請求を行う権利がなかったはずです。このようなことで、姪の方に不利になることは内容に出来ることでしょう。ただ厳密にいえば、お姉さまもお兄様と同様ではありますが、おねえさあの子にという形であれば納得もすることでしょう。
公正証書遺言に証人が二人必要となります。しかし、依頼する専門画も証人となれることでしょうから、お姉さまにも協力してもらうことで、有効にすることができることでしょう。
任意後見制度を活用しておけば、もしものときには任意後見契約で定められた後見人が代理人として、財産管理を含めた支援をしてくれることでしょう。これと遺言の条件を合わせることにより、姪の方も気持ち良く協力してもらえるかもしれません。ただ、お姉さまの理解も得ておくべきだと思いますがね。
専門家依頼を前提にしましたが、ご自身で頑張ることでも出来るでしょう。しかし、親族関係の権利問題などでは、ちょっとしたことで大きな問題になってしまいます。手続きでお兄様の捺印や承諾などを姪の方が求めるのもきつかったりもします。専門家に事前の手続きなどで、それを簡略化させたりもできるのです。
最後になりますが、お兄様と姪の方の間柄をあなたが壊すようなことではいけないと思います。遺言を残すのであれば、お兄様に遺産を残したくない理由なども付けておけば、姪の方もあなたの意思で任されたということをその書面でお兄様に説明もできることでしょうからね。
ただ、どんなに遺言書を残しても、相続人全員が了承すれば遺言書通りにしないことも可能です。姪の方があなたのお兄様にも遺産を渡して円満に進めたいと考えれば、あなたが亡くなった後ですので、可能となってしまうことでしょうね。
大変詳しくご説明有難うございます。
いろんなパタ-ンが、あるようですね。
配偶者もいないので、私が残したお金が、
どうなるのか少し不安になりましたので、
また、自分の将来も不安です。健康で、
自分のお金を使い切り、コロリと逝くのが一番と願っていますが、
こればかりは、どうなるかはわかりませんのでね・・・・
公証人役場に行って見ます。有難うございました。
No.4
- 回答日時:
>どうすればいいでしょうか?
法的に有効な遺言書を書きましょう。
そして、弁護士に、遺言執行者になって欲しいと依頼して、遺言書に、その弁護士が遺言執行者であると明記しておきましょう。
遺言執行を依頼するついでに、その弁護士に「法的に有効な遺言書の書き方」を教えて貰いましょう。
書いた遺言書は、弁護士に預けます。
なお、依頼料は、遺産の金額によっては、数十万かかる事もあります。
ご回答尾有難うございます。
>法的に有効な遺言書を書きましょう。
そうですね。まだ少し時間がありますので、
良く調べて書いてみます。
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
日本の遺言制度は絶対ではないので、法定遺留分についてはどうする事もできません。
現状では法定相続人は2人のようなので、1/2のさらに半分については遺留分として、遺言に関係なく相続人に請求権があります。
ご回答有難うございます。
兄には、まったく関係ない私の貯めたお金を、
>遺言に関係なく相続人に請求権があります。
とされるのは、どうも納得いきませんね。
でも、誰も相続人がいなかったら、国にわたるというのも納得いきません。
一所懸命働いて貯めたお金、全部使い切って死ねたらと思いますが、
No.1
- 回答日時:
遺言は公正証書遺言で作成するのが無難です。
公正証書遺言は公証人役場で作成します。遺言の原案は、弁護士または司法書士に作成してもらうと良いでしょう。質問者さんが施設に入所する場合を考えておくのであれば、任意後見契約がいいでしょう。任意後見契約とは、質問者さんの判断能力に問題が生じた場合に、任意後見人が質問者さんに代わっていろいろな契約等を行うものです。
早々のご回答有難うございます。
公証人役場ですね。捜してみます。
>任意後見契約
このことも、遺言に入れておくとよいのですね。
とても詳しい御説明 有難うございました。
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