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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
漢字を間違えておりました、前文は全文の間違いです。
さて、
民法の条文だけを見れば相続と遺贈は別のものです。
ですが法律実務・判例等では遺言書内の遺贈が相続とみなされる場合が多々あります。
先日も書きましたが遺贈という単語が書いてあるからそれは遺贈である、
というわけではありません。
これは前回書いた内容です。
結局、遺言の内容から判断する以外にありません。
以上を踏まえた上で今回のケースの遺贈の放棄に関して突込みがありましたので、
少し詳しく書きます。
そもそも遺贈の放棄は相続人(この場合は母親)に対する意思表示で行います。
仮に最初から相続とは別に遺贈される土地があることがわかっていた場合、
その土地は相続放棄をする上で借金など様々な事情を考慮するための判断材料となり、
相続放棄を行った上で遺贈される土地に関しては受け取るという意思表示をしたかもしれません。
ですが実際は最初の時点では遺贈される土地の存在は知らなかったわけです。
そして相続放棄、
つまり財産は全ていらないという意思表示をしておられます。
その数年後に相続ではなく遺贈という形で財産を受ける権利出てきたとしても
それは数年前にすでに財産を受け取る権利全てを放棄したと考えられるわけです。
なぜならAさんは相続人だったわけですから
相続財産はいらない=遺贈もいらない
という意思表示となるわけです。
そもそも相続放棄をした理由は一般的に二通りあると思います。
まず単純に財産はいらないと考える場合。
これは普通に遺贈も放棄したと考えられます。
次に借金が多すぎる為に相続放棄をした場合。
この場合、借金も含めて放棄しておきながら遺贈という形だったから
財産だけはよこせという主張が裁判において通るわけがありません。
法や判例が保護する対象ではないと思われます。
以上です。
ごていねいな回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。
浮き上がったり、沈んだり見たいな感じですが、また、元気になったような気がします。
No.6
- 回答日時:
NO5さんとは見解が違ってしまい、質問者さんは迷われてしまうかもしれませんが、申し上げます。
まず、原則論としては、相続放棄をしていても遺贈は別途受ける事が出来ます。理由は、相続放棄をしても受遺能力まで失うものとは解されないからです。ですから、「相続放棄をした事=遺贈をも放棄したことにはならない」のが原則です。
そして、「借金が財産より多いために相続放棄をしたが、遺贈は別に受けられる」とすると、「相続財産も債務も放棄により承継しないはずなのに、遺贈による財産は承継できる事になってしまい、不公平である」と考えられますが、これは少々違います。つまり、「遺贈された財産」は、他の相続人の「遺留分」を害しない限り、「相続財産」から原則として「外れる」、と解されるからです。もちろんこのように解しても、相続債権者(被相続人に対する債権者)にとって不公平な結果である事には変わりはありません。これは、「民法の相続の規定」によらず、「民法の債権の規定」である「債権者取消権」(債権者を侵害した遺贈であるとして、債権者がその遺贈を裁判上取消す制度)により、遺贈の目的物を取り戻す事になると思われます。
ただし、NO5さんも言われている通り、「遺贈と書いてある=遺贈と解する」とか「相続と書いてある=相続と解する」のではなく、あくまで、遺言の記載から「遺言者の真意」を判断して決めていくことになると思われますので、今回の「遺贈」と言う記載が、文字通りの「遺贈」ではなく、「相続」と解した場合には、「特定財産を特定の相続人に相続させる」と言う遺言ですから、「遺産分割の指定」と解せるため、
「相続放棄」をしていれば、「その財産を受ける事が出来ない」と言う事になると思われます。
いずれにせよ、難しい判断になる事が予想されます。
No.4
- 回答日時:
「相続放棄」をしても、遺贈を受ける「受遺能力」を失う事はなく、「受遺者」になる事が出来ますので、Aは土地の遺贈を受ける権利を有する事になります。
そもそも、「相続放棄」をしたときの効果は、単に「相続人ではなかった事になる」だけであり、それとは別に、遺贈を受ける事は当然出来ると解されるからです。ですから、ご質問に書かれている「公正証書遺言」が本物である限り、裁判になればAが勝訴する可能性が高い、と言う事になると思われます。ご回答、ありがとうございます。
ちょっと不安になってきましたが、No3のご回答にあるように、遺言者の意志が「相続」のつもりで「遺贈」と言う言葉を使用した場合であっても、そうなのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
遺言の前文がわからないのでなんとも断言はできませんが
おそらくお子様には土地を受け取る権利はないのではないでしょうか。
そもそも遺言の内容の判断基準として
実際に使用されている単語は実はあまり考慮されません。
実際このように考えていたであろう意思が基準とされます。(判例)
まずこのケースの遺贈は相続分の指定の意味ではないと思います。
つまりその土地を子Aに相続させるという意味で
遺贈という言葉が使用されている、このように考えられます。
実際、相続人であるお子様達に対してわざわざ遺贈という単語を使用する場合
良く見られるケースです。
よって相続放棄をしている以上Aは土地を受け取る権利はありません。
また、遺贈も同様に放棄する意思があったと考えられますので。
ただし、
多額の借金があるのでお子様には相続放棄(いわゆる借金の放棄)をしてもらった上で
遺贈としてこの土地を贈与する。
このような意図もありえますが。
No.1
- 回答日時:
「相続」と「遺贈」とは、民法上別の行為になると思いますから、「相続放棄」=「遺贈放棄」とはならないと思います。
従って、Aの主張は通るように思われます。詳細は弁護士と相談されても良いでしょうが、親子兄弟のことですから、できれば話し合いで決めたいですね。
もし、お父さんの遺志がそうであったのであれば、それを尊重しつつお母さんの立場を守る方法として、兄弟が立会いのもとでお母さんからAへ、お父さんの遺言と同じ条件でお母さんの遺書を作成することで、現状維持するという考え方はできないでしょうか。
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