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自筆証書遺言書の日付だけを1年に一回新しく追加記入しても有効でしょうか。新しい遺言書を書くのではなく末尾の日付の後ろに新しい日付を記入します。前の古い日付は抹消せずにそのまま残しています。こうすると以前の遺言書の内容のままで意思が変わっていないという証拠になると家内は言います。遺言書の内容が同じなら書き直す必要がないことは分かっているのですが家内は毎年1回私の意志に変更がないことを確認したいと言う事ですので年1回新しい日付だけ記入する事を求めています。このように新しい日付を連記して(記入して)いく自筆証書遺言書は法律的に問題がないでしょうか。

A 回答 (1件)

 この場合の日付は、作成日を示しますので、それを訂正していく、というのは虚偽になってしまうかもしれません。


 それででしたら、遺言の末尾に「以下日付において、この内容に変更がないことを確認する」等と入れて、署名日付をつけるという形のほうが良いのではないかと思います。
 まぁ、しかしこの方法でもご質問の方法でも他の遺言書が出ると効力的には争いになってしまうとは思いますが。
 極端な話をすればあなたの意思を伝えるものなのですから、奥様の意向は問題にせず、一通作って保管しておけば良いとも思います。
 基本的には毎年新たに作り直すのが法の本旨にのっとっていると思われます。
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